亡くなった人のパスポート|失効手続きのしかた

返納は義務ですが、罰則はありません。手元に残すこともできます

遺品を整理していたら、有効期限内のパスポートが出てきた。どうすればよいのだろうか。

手続きはあります。旅券は返納することとされています。ただし、返さなかったことに対する罰則は設けられていません。

放置すると悪用のおそれがあります。手続きは簡単なので、早めに済ませておくのが安心です。

パスポートの返納は、どこで何をするのか
パスポートの返納は、どこで何をするのか(作図: 弁護士による葬儀ガード)

返納の根拠

法律に定めがあります。まず、そこを確かめておきます。

根拠となる条文 — 旅券の返納

旅券の名義人が死亡し、または日本の国籍を失ったときは、その旅券を所持する者は、遅滞なく、その旅券を返納しなければならないとされています(旅券法19条1項5号、同条2項)。

返納は、外務大臣または領事官、もしくは都道府県知事に対して行うこととされています。

返納がされなかったことに対する罰則は設けられていません。実務では、悪用防止の観点から返納が案内されています。

条文上は「返納しなければならない」とされています。ただし、罰則はありません。

実際には、返納しないまま保管されている例も多くあります。

外務省や自治体も、遺族に返納を強く求める運用はしていません。

それでも、返しておくほうが安全です。理由は次のとおりです。

放置するとどうなるか

パスポートは、写真つきの身分証明書です。悪用されるリスクがあります。

  • 盗難にあい、身分証明書として使われる
  • 偽造の材料に使われる
  • 遺品整理の際に紛失する

有効期限が残っている場合は、とくに注意してください。

期限が切れているものは、返納しなくても差し支えありません。効力がないためです。

それでも、処分の際は細かく裁断するなど、情報が読めない形にしてください。

近年のパスポートには、ICチップが組み込まれています。写真と個人情報が記録されています。

自治体によっては、期限切れのものも受け付けています。窓口で確かめてください。

複数冊が見つかることもあります。過去に使っていたものが残っている場合です。

有効期限が残っているものだけを返納すれば足ります。

手続きの場所と持ち物

返納は、都道府県のパスポート申請窓口で行います。手数料はかかりません。

持ち物備考
亡くなった方のパスポート本体
死亡が確認できる書類死亡診断書のコピー、除籍謄本など
手続きをする人の本人確認書類運転免許証など
印鑑求められることがある

窓口は、都道府県庁や市の出張所にあります。場所は自治体のホームページで確かめられます。

郵送で受け付ける自治体もあります。遠方の場合は、問い合わせてください。

窓口の受付時間は限られています。平日の日中のみのことが多いところです。

土日に開いている窓口もあります。交付のみの日もあるため、事前に確かめてください。

代理の人が持っていくこともできます。委任状を求められることは、通常ありません。

手続きは5分ほどで終わります。予約は不要のことがほとんどです。

窓口が混む時期(3月・4月)は避けると、待たずに済みます。

手元に残したいとき

旅行の思い出が詰まっている書類です。残したいという声は多くあります。

返納の際に「記念に残したい」と伝えてください。無効の処理をして返してもらえます。

パンチで穴を開けるなどして、使えない形にしたうえで返却されます。

査証(ビザ)の押印は残ります。旅の記録として保管できます。

自治体によって扱いが異なることがあります。事前に電話で確かめてください。

家族で相談してから決めて構いません。急ぐ手続きではありません。

写真に撮って残し、本体は返納するという選択もあります。管理の負担が減ります。

どの形でも構いません。悪用されない状態にしておくことが目的です。

図で整理: 返納までの手順
図で整理: 返納までの手順(作図: 弁護士による葬儀ガード)

旅行の予約があった場合

亡くなる前に海外旅行を予約していることがあります。取消しの手続きが必要です。

予約連絡先確かめること
航空券航空会社・旅行会社払い戻しの条件、必要書類
宿泊ホテル・予約サイト取消料の扱い
パッケージツアー旅行会社取消料と、保険の適用
旅行保険保険会社取消費用の補償があるか

死亡による取消しの場合、通常より柔軟に扱われることがあります。事情を伝えてください。

死亡診断書のコピーや、除籍謄本の提出を求められることがあります。

旅行のキャンセル費用を補償する保険に入っていた場合は、保険会社に連絡してください。

同行者がいる場合は、その人の予約の扱いも確かめてください。1人分の取消しで料金が変わることがあります。

2人部屋を1人で使う場合、追加料金が生じることがあります。

出発が近い場合は、取消料の割合が高くなります。早めに連絡してください。

航空券の種類によっては、払い戻しができないものもあります。契約内容を確かめてください。

マイルで予約していた場合は、マイルの返還について航空会社に確かめてください。

払い戻しは相続財産になります

払い戻された金銭は、故人の財産です。相続の対象になります。

金額が大きい場合は、遺産分割の対象として扱ってください。

根拠となる条文 — 相続財産の処分と単純承認

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。

相続の承認または放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(同法915条1項)。

ただし、保存行為をすることは処分にあたらないとされています(同法921条1号ただし書)。

相続放棄を考えている場合は、払い戻しを受ける前に弁護士へ確かめてください。

受け取って使ってしまうと、単純承認とみなされるおそれがあります。

判断に迷う場合は、取消しの手続きだけ行い、払い戻しは保留する方法もあります。

金額が小さければ、実務上問題になりにくいところです。数千円の払い戻しであれば、心配は少ないでしょう。

一方、数十万円のツアー代金であれば、慎重に判断してください。

記録は必ず残してください。いつ、いくら払い戻されたかを書き留めておきます。

あわせて整理する証明書類

パスポート以外にも、返納や解約が必要なものがあります。まとめて確かめてください。

書類・カード手続き期限
健康保険証資格喪失届とともに返却14日以内
介護保険被保険者証資格喪失届とともに返却14日以内
マイナンバーカード市区町村へ返納(死亡届で失効)特になし
運転免許証警察署へ返納(任意)特になし
障害者手帳市区町村へ返納特になし

期限があるのは、健康保険証と介護保険証です。役所での手続きとあわせて行ってください。

パスポートと運転免許証は、期限がありません。落ち着いてからで構いません。

四十九日が済んでから、まとめて片付ける家庭が多くあります。それで差し支えありません。

ただし、有効期限の残っている書類は、保管場所を決めておいてください。

紛失すると、悪用の心配が残ります。ひとつの封筒にまとめておくと安心です。

一覧に書き出して、済んだものに印をつけていくと、抜けを防げます。

家族で分担すると、負担が軽くなります。誰が何をするかを決めてください。

役所での手続きは、まとめて済ませられます。必要書類を電話で確かめてから行ってください。

戸籍や住民票は、複数の手続きで使います。多めに取っておくと二度手間を防げます。

手続きの優先順位

一度に全部を済ませようとしないでください。順番があります。

  1. 死亡届・火葬許可(7日以内)
  2. 年金の停止(10日/14日以内)
  3. 健康保険・介護保険の資格喪失(14日以内)
  4. 世帯主変更届(14日以内)
  5. 葬祭費・埋葬料の申請(2年以内)
  6. パスポート・免許証の返納(期限なし)

パスポートの返納は、優先度としては高くありません。四十九日を過ぎてからでも構いません。

ただし、忘れやすい手続きでもあります。一覧に書き出しておいてください。

株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。手続きの費用は、これとは別に生じます。

相続手続きで使う書類との違い

パスポートは、相続の手続きには使えません。ここを誤解しないでください。

相続で必要になるのは、戸籍と住民票の除票です。身分証明書ではありません。

手続き必要な書類
相続人の確定故人の出生から死亡までの戸籍
住所の確認住民票の除票(本籍の記載あり)
相続人の確認相続人全員の現在の戸籍
名義変更印鑑証明書、遺産分割協議書

これらは、市区町村の窓口で取得します。郵送でも請求できます。

法定相続情報一覧図を作れば、以後の手続きで戸籍の束が不要になります。法務局で無料で交付されます。

パスポートに書かれた本籍の記載は、平成22年以降のものにはありません。

戸籍を探す手がかりとしては、住民票の除票のほうが確実です。

住民票の除票は、最後の住所地の市区町村で取得します。保存期間は150年です。

本籍の記載を希望する旨を、請求書に書いてください。省略されることがあります。

海外で亡くなった場合

故人が海外で亡くなった場合は、手続きが変わります。現地の在外公館が窓口になります。

死亡の届出は、その事実を知った日から3か月以内に行います。国内より期間が長く設定されています。

  • 現地の医師による死亡証明書を取得する
  • 在外公館に死亡の届出をする
  • 遺体または遺骨の搬送方法を決める
  • 現地での火葬を選ぶこともできる

遺体を日本へ搬送する場合、費用は100万円から300万円になることがあります。

現地で火葬し、遺骨を持ち帰る方法もあります。費用は大きく下がります。

海外旅行保険に加入していれば、搬送費用が補償されることがあります。契約内容を確かめてください。

クレジットカードに付帯する保険でも、補償されることがあります。カード会社に確かめてください。

現地の手続きには、通訳や現地業者の手配が必要です。在外公館が案内してくれます。

日本の葬儀社にも、海外からの搬送を扱う会社があります。複数に見積もりを取ってください。

遺骨として持ち帰る場合は、現地の火葬証明書と、在外公館の証明が必要になります。

飛行機で運ぶ際は、航空会社に事前に連絡してください。手荷物として持ち込める場合があります。

パスポートの返納 — 出かける前の確認項目
パスポートの返納 — 出かける前の確認項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

パスポートの返納は、急ぐ手続きではありません。

  • 都道府県のパスポート窓口で、手数料は無料
  • 死亡が確認できる書類と、本人確認書類を持参する
  • 記念に残したいときは、その旨を伝える

期限のある手続きを先に済ませてください。落ち着いて進めれば大丈夫です。