相続人に認知症の人がいるとき|遺産分割の進め方

判断能力がない人が署名した協議書は無効になります。まず後見人を選ぶ手続きから始めます

母が認知症で、施設に入っている。父の遺産分割を進めたいが、署名をもらえるのか。

ここは慎重に進めてください。判断能力がない人が署名した遺産分割協議は、無効になります。後から覆るおそれがあります。

進め方は決まっています。家庭裁判所に成年後見の申立てをし、選ばれた後見人が代わりに協議に加わります。

判断能力の有無で、進め方が変わります
判断能力の有無で、進め方が変わります(作図: 弁護士による葬儀ガード)

署名だけもらう方法は使えません

家族の中で、「形だけ書いてもらえば」と考えることがあります。これは避けてください。

根拠となる条文 — 意思能力を欠く法律行為

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効となります(民法3条の2)。

遺産分割協議も法律行為です。判断能力を欠く状態で行われた協議は、無効と扱われることがあります。

無効であれば、後から誰でもその効力を争えます。金融機関や法務局が受け付けない場合もあります。

無効な協議書で不動産の名義を変えても、後から争われれば覆ります。売却先にも迷惑がかかります。

代筆や、家族が代わりに押印することも認められません。事実上できてしまうことと、有効であることは別です。

判断能力の程度は、人によって違います。軽度であれば、本人が理解して意思表示できる場合もあります。

診断名が付いているというだけで、直ちに無効になるわけではありません。実際の状態で判断されます。

迷う場合は、進める前に医師と弁護士に確かめてください。後から覆るほうが、負担は大きくなります。

判断能力の見きわめ

はっきりしない場合は、医師に確かめてください。診断書が判断の材料になります。

  • 自分の財産の内容を理解できるか
  • 遺産分割の意味を理解できるか
  • 誰が相続人かを認識できるか
  • 説明した内容を、後から思い出せるか

主治医に相談すると、後見の申立てに使う診断書を書いてもらえます。裁判所の書式があります。

程度が軽い場合は、保佐や補助という形もあります。制度は3段階に分かれています。

類型対象となる状態
後見判断能力が欠けているのが通常の状態
保佐判断能力が著しく不十分
補助判断能力が不十分

保佐や補助の場合は、本人が同意を得て自ら行う形になることがあります。医師の判断を踏まえて決まります。

どの類型になるかは、家庭裁判所が決めます。申立ての段階では、診断書の内容が目安になります。

主治医が書式に慣れていない場合もあります。裁判所のウェブサイトから書式と記載例を印刷して渡してください。

成年後見の申立て

進めるには、家庭裁判所への申立てが必要です。手続きの概要を押さえておいてください。

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。子や兄弟であれば申し立てられます。

費用は、収入印紙800円、登記の手数料2,600円、郵便切手が必要です。鑑定が行われる場合は、別に数万円から10万円程度かかります。

期間は、申立てから2か月から4か月程度が目安です。急ぐ場合も、この時間は見込んでおいてください。

誰が後見人になるか

家庭裁判所が選びます。希望を書くことはできますが、そのとおりになるとは限りません。

  • 親族が選ばれることもある
  • 弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもある
  • 財産が多い場合や、親族間に対立がある場合は、専門職が選ばれやすい

専門職が選ばれた場合は、報酬が発生します。金額は家庭裁判所が決め、本人の財産から支払われます。

年間で20万円から30万円程度になることがあります。財産の額や事務の内容によって変わります。

この報酬は、本人が亡くなるまで続きます。遺産分割のためだけの制度ではない点に注意してください。

一方で、財産の管理を任せられる安心もあります。介護施設との契約や、支払いの管理も担ってもらえます。

負担と利点の両方を踏まえて判断してください。申し立てる前に、家族で共有しておくことが大切です。

図で整理: 申立てから分割までの流れ
図で整理: 申立てから分割までの流れ(作図: 弁護士による葬儀ガード)

利益が相反する場合

後見人自身も相続人であるとき、そのままでは協議に加われません。立場が対立するためです。

根拠となる条文 — 特別代理人

後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見人は被後見人を代表することができず、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法860条、826条1項)。

遺産分割協議は、取り分が互いに影響し合うため、利益相反にあたります。

後見監督人が選任されている場合は、監督人が被後見人を代表します(同法851条4号)。この場合、特別代理人の選任は不要です。

つまり、子が母の後見人になった場合、その子も相続人であれば、母の代理はできません。

この場合、特別代理人を別に選んでもらいます。申立ての手数料は800円と郵便切手です。

手続きが1つ増えるため、時間もかかります。あらかじめ見込んでおいてください。

特別代理人には、利害関係のない親族や、専門職が選ばれます。候補者を挙げることもできます。

選任されるのは、その遺産分割のためだけです。手続きが終われば、役割も終わります。

法定相続分を下回る分割は難しい

後見人が付くと、分け方に制約が生じます。ここは知っておく必要があります。

後見人は、本人の財産を守る立場にあります。そのため、本人の取り分を法定相続分より少なくする合意は、原則として認められません。

  • 「母は施設にいるから、取り分は少なくてよい」という合意は通りにくい
  • 自宅を他の相続人が取得する場合、代償金が必要になることがある
  • 家庭裁判所が内容を確認することがある

結果として、想定していた分け方ができないことがあります。事前に見通しを立ててください。

預貯金が少なく、不動産が中心の場合は、代償金を用意できるかが問題になります。

用意できない場合は、不動産を売って分ける方法もあります。後見人が関わる場合は、裁判所の許可が必要なことがあります。

根拠となる条文 — 預貯金も対象になります

最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定は、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象になるとしました。

そのため、預貯金の払い戻しにも、相続人全員の関与が必要になります。認知症の相続人がいると、この点でも手続きが止まります。

なお、遺産分割の前でも、各相続人は口座ごとに残高の3分の1に法定相続分を掛けた額を単独で払い戻せます(民法909条の2)。金融機関ごとの上限は150万円です。

相続税の申告期限との関係

後見の手続きに時間がかかると、相続税の申告期限に間に合わないことがあります。

申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。この期限は、事情があっても動きません。

間に合わない場合は、いったん未分割のまま申告します。法定相続分で分けたものとして計算します。

  • 未分割のままだと、配偶者の税額軽減が使えない
  • 小規模宅地等の特例も、そのままでは使えない
  • 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく

見込書を出しておけば、分割が終わった後に更正の請求をして、特例の適用を受けられます。

提出を忘れると、後から適用を受けられなくなります。申告の際に、必ず確かめてください。

税額が大きくなりそうな場合は、早い段階で税理士に相談してください。後見の申立てと並行して進めます。

施設費用や生活費の支払い

分割が終わるまでの間も、本人の生活は続きます。お金の流れを止めないことが大切です。

後見人が選ばれれば、本人名義の口座から施設費用などを支払えるようになります。

それまでの間は、家族が立て替えることになりがちです。立て替えた分は、記録に残してください。

記録すること理由
立て替えた日付と金額後から精算するため
支払先と内容使途を説明できるようにするため
領収書証拠として残すため

後見人が選ばれた後、精算を求めることができます。記録がなければ、請求は難しくなります。

亡くなった方の口座も凍結されています。当面の資金が必要な場合は、預貯金の仮払い制度を使えます。

金融機関ごとに上限があります。手続きには戸籍などが必要なため、早めに準備してください。

放置するとどうなるか

「今は動かさない」という選択もあります。ただし、困る場面が出てきます。

起きること内容
預貯金が動かせない全員の同意が必要になるため
不動産を売れない相続登記も分割もできない
相続登記の義務違反3年以内の登記が義務づけられている
次の相続が重なる相続人が増え、さらに複雑になる

相続登記は、不動産の取得を知った日から3年以内に申請することとされています。過料の定めもあります。

分割がまとまらない場合でも、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。まずこれを済ませる方法があります。

時間が経つほど、相続人が増えて話がまとまりにくくなります。早く動くほうが、結果的に負担が軽くなります。

事前にできる備え

これから備える立場であれば、選択肢があります。認知症になる前にしかできません。

  1. 遺言を作っておく(分割協議そのものを不要にできる)
  2. 任意後見契約を結んでおく(後見人を自分で選べる)
  3. 家族信託を検討する(財産の管理を家族に託す)

遺言があれば、遺産分割協議を経ずに承継できます。認知症の相続人がいても、手続きが進みます。

任意後見契約は、公正証書で作ります。判断能力が下がった段階で、家庭裁判所が監督人を選任して効力が生じます。

家族信託は、財産の管理と承継を柔軟に設計できる仕組みです。費用がかかるため、規模に応じて検討してください。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。相続の準備も、元気なうちにしかできません。

認知症の相続人がいるとき — 進める前の確認項目
認知症の相続人がいるとき — 進める前の確認項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

急がば回れ、という場面です。無効になる方法を選ばないでください。

  • 判断能力がない人の署名では、協議は成立しない
  • 成年後見の申立てから始める。期間は2〜4か月
  • 後見人も相続人なら、特別代理人が必要になる

備える立場であれば、遺言を作っておくのが最も確実です。協議そのものを不要にできます。