遺言書が見つかったら|開ける前に必要な検認の手続き

封を開けないでください。自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認を経てから開けます

故人の引き出しから、封をした遺言書が出てきた。中身を確かめたい。

その前に、大切なことがあります。封を開けないでください。自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認という手続きを経てから開けます。

開けてしまっても遺言が無効になるわけではありませんが、過料の対象になることがあります。

遺言書が見つかったときの流れ
遺言書が見つかったときの流れ(作図: 弁護士による葬儀ガード)

検認とは何をする手続きか

検認は、遺言書の存在と内容を、家庭裁判所が確認して記録する手続きです。

その時点での状態を明らかにし、後から偽造や変造がされることを防ぐためのものです。

根拠となる条文 — 検認と開封

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とされています(民法1004条1項)。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができません(同条3項)。

公正証書による遺言については、検認は必要ありません(同条2項)。

これらの規定に違反して、家庭裁判所外において開封をした者は、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

大切な点があります。検認は、遺言の内容が有効かどうかを判断する手続きではありません。

形式や内容に問題があっても、検認は行われます。有効性を争うには、別の手続きが必要です。

たとえば、日付が「吉日」となっている遺言書でも、検認は行われます。有効性は別の場で判断されます。

だから、検認が済んだことをもって「内容が認められた」と考えないでください。誤解の多い点です。

逆に、内容に納得できないからといって、検認を拒むこともできません。手続きは進みます。

検認が必要な遺言書、不要な遺言書

種類によって扱いが違います。

種類検認
自筆証書遺言(手元にあるもの)必要
自筆証書遺言(法務局に保管)不要
公正証書遺言不要
秘密証書遺言必要

法務局の保管制度は、2020年に始まりました。法務局が原本を保管する仕組みです。

保管制度を利用していた場合、相続人は「遺言書情報証明書」の交付を請求します。これで手続きを進められます。

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されています。全国の公証役場で検索できます。

故人が遺言を残していたか分からない場合は、公証役場での検索と、法務局への照会の両方を試してください。

どちらも、相続人であれば請求できます。故人の死亡が分かる戸籍と、相続人であることを示す書類が必要です。

検索の結果、遺言がないことが分かる場合もあります。その場合は、遺産分割協議で分け方を決めることになります。

手元に自筆の遺言書がある場合でも、公正証書遺言が別に存在することがあります。日付の新しいものが優先されます。

見つけたときにすること

順番を守ってください。

封がされていない遺言書でも、検認は必要です。開封の禁止は、封印のあるものについての規定です。

見つけたことを他の相続人に隠すと、後で争いになります。速やかに伝えてください。

保管は、封筒ごとクリアファイルに入れるなどして、傷まないようにします。コピーを取ることも、開封しない範囲で行ってください。

見つけた場所と日時を、メモに残してください。後で経緯を聞かれることがあります。

写真を撮っておくのも有効です。封の状態が分かる形で残しておきます。

他の相続人にも、見つけた状況を伝えてください。透明性を保つことが、後の争いを防ぎます。

申立ての方法

手続きは、それほど複雑ではありません。

項目内容
申立先故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人遺言書の保管者、または発見した相続人
費用遺言書1通につき収入印紙800円と郵便切手
必要書類申立書、故人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍謄本

必要な戸籍の範囲は、相続人の構成によって変わります。事前に電話で確かめてください。

申立書の書式は、裁判所のウェブサイトや窓口で手に入ります。記入例も用意されています。

戸籍を集めるのに時間がかかります。申立てまでに1か月ほど見ておいてください。

2024年から、本籍地以外の窓口でも戸籍謄本を請求できる制度が始まりました。子が親の戸籍を集める場合に使えます。

ただし、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。故人に子がなく、兄弟姉妹が相続人になる場合は、本籍地に請求します。

戸籍集めは、他の相続手続きでも必要になります。無駄にはなりません。

検認期日の流れ

申立てをすると、家庭裁判所から期日の通知が届きます。相続人全員に通知されます。

当日は、次のように進みます。

  • 出席した相続人の立会いのもと、遺言書が開封される
  • 裁判官が、遺言書の状態と内容を確認する
  • 筆跡や押印について、出席者に質問がされることがある
  • 検認調書が作成される

全員が出席する必要はありません。欠席した相続人には、後で検認済みの通知が届きます。

手続き自体は、30分程度で終わることが多くあります。

期日には、申立人が遺言書の原本を持参します。忘れると手続きが進みません。

印鑑と本人確認書類も持参してください。裁判所からの通知に、持ち物が書かれています。

欠席する相続人がいても、手続きは進みます。全員がそろわないと開けない、ということはありません。

検認が済むと、遺言書に検認済証明書が付けられます。この状態で、金融機関や法務局の手続きに使えます。

図で整理: 申立てから検認済証明まで
図で整理: 申立てから検認済証明まで(作図: 弁護士による葬儀ガード)

開けてしまった場合

気づかずに開けてしまうことがあります。その場合の扱いです。

開封しても、遺言そのものが無効になるわけではありません。ただし、過料の対象になることがあります。

そして、検認は依然として必要です。開封した状態のまま、家庭裁判所に提出してください。

  • 開封したことを、正直に申告する
  • 内容を書き換えたり、破棄したりしない
  • 他の相続人にも、開けてしまったことを伝える

内容を書き換えると、はるかに重い問題になります。相続人の資格を失うこともあります。

隠したり破棄したりした場合も同じです。正直に対応してください。

遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した相続人は、相続人となることができないとされています。相続欠格と呼ばれます。

失うものが非常に大きい行為です。内容が自分に不利であっても、そのまま提出してください。

内容に納得できない場合は、別の手続きで争えます。それが正しい対応です。

検認後にできること

検認が済んでも、遺言の有効性が確定するわけではありません。

内容に納得できない場合は、別の手続きで争うことになります。

争い方内容
遺言無効確認訴訟形式不備や意思能力を理由に無効を主張
遺留分侵害額請求最低限の取り分を金銭で請求
遺産分割協議相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分け方も可能

遺留分の請求には期限があります。侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。

期限が短いため、内容に納得できない場合は早めに弁護士に相談してください。

遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。

請求は、金銭の支払いを求める形になります。不動産そのものを取り戻す形ではありません。

まず、遺産の全体像を把握する必要があります。財産目録を作るところから始めてください。

相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分け方をすることもできます。ただし、遺言執行者がいる場合は扱いが変わります。

受遺者に相続人以外の人が含まれている場合は、その人の同意も必要になります。

合意には、全員の署名と実印の押印が必要です。印鑑証明書も添えます。

まとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停という方法があります。第三者を入れて話し合う手続きです。

遺言執行者がいる場合

遺言で執行者が指定されていることがあります。

執行者は、遺言の内容を実現する役割を担います。金融機関の手続きや、不動産の登記を行います。

指定された人は、就任するかどうかを選べます。断ることもできます。

  • 就任したら、相続人に通知し、財産目録を作成する
  • 相続人は、遺言の執行を妨げる行為ができなくなる
  • 家庭裁判所に選任を申し立てることもできる

執行者がいると、手続きが円滑に進みます。相続人全員の署名を集める必要が減るためです。

執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所に選任を申し立てられます。相続人や受遺者が申し立てます。

相続人の間で対立がある場合は、第三者を執行者にするほうが進みやすくなります。

申立てには費用がかかります。収入印紙と郵便切手が必要です。

弁護士や司法書士が執行者に指定されていることもあります。その場合、報酬が定められていることがあります。

遺言が見つからない場合

遺言があるかどうか分からないときは、探す方法があります。

  1. 公証役場で公正証書遺言を検索する(全国どこでも可能)
  2. 法務局に、保管制度の利用の有無を照会する
  3. 自宅、貸金庫、金融機関の書類を確かめる

公証役場の検索は、相続人であれば請求できます。故人の死亡が分かる戸籍と、相続人であることを示す書類が必要です。

法務局への照会も、相続人が行えます。「遺言書保管事実証明書」の交付を請求します。

保管されていることが分かったら、次に「遺言書情報証明書」の交付を請求します。これで内容が分かります。

交付を受けると、法務局から他の相続人に通知が届く仕組みになっています。隠して進めることはできません。

手数料がかかります。金額は請求する証明書の種類によって異なります。

貸金庫にある場合は、開扉に手続きが必要です。相続人全員の立会いを求められることがあります。

金融機関によっては、公証人の立会いのもとで開扉する方法を案内されることもあります。

貸金庫の存在は、通帳の手数料の引き落としから分かることがあります。年に一度の引き落としを探してください。

鍵やカードが見つかった場合は、どの金融機関のものかを確かめてください。

遺言書の検認 — 確認する項目
遺言書の検認 — 確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

遺言書が見つかったら、まず封を開けないでください。

  • 自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認を経てから開ける
  • 公正証書遺言と、法務局に保管された遺言書は検認が不要
  • 検認は、有効性を判断する手続きではない

内容に納得できない場合は、期限があります。早めに相談してください。