相続税の基礎控除の計算|自分で確かめる手順
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。この式で、申告が要るかどうかが分かります
「相続税がかかるのだろうか」。葬儀が終わって、最初に浮かぶ心配のひとつだと思います。
判断の式はひとつだけです。基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数。遺産がこの額を下回れば、原則として申告は不要です。
計算は自分でできます。難しいのは、法定相続人の数え方と、遺産の集計です。順に見ていきましょう。
基礎控除とは何か
相続税は、遺産の全額にかかるわけではありません。一定の額までは課税されません。
その一定の額が基礎控除です。遺産の総額から差し引く形で使います。
計算式は決まっています。3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除の額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
遺産の総額がこの金額を下回れば、相続税はかかりません。申告も原則として不要です。
上回った場合は、超えた部分に対して税がかかります。全額に対してではありません。
根拠となる条文 — 遺産に係る基礎控除
相続税の課税価格の合計額から、3,000万円と600万円に相続人の数を乗じた金額との合計額を控除することとされています(相続税法15条1項)。
この相続人の数は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数によります(同条2項)。
被相続人に養子がある場合、相続人の数に算入する養子の数は、実子があるときは1人、実子がないときは2人までとされています(同条2項各号)。
法定相続人の数え方
数を間違えると、控除額が600万円ずつずれます。ここは丁寧に確かめてください。
法定相続人は、順位が決まっています。配偶者は常に相続人です。
| 順位 | 誰が相続人になるか |
|---|---|
| 常に | 配偶者 |
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫) |
| 第2順位 | 父母(亡くなっていれば祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) |
上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になりません。
子が1人でもいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。ここを取り違えやすいところです。
子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続人になります。代襲相続と呼ばれます。
孫が2人いれば、相続人は2人と数えます。基礎控除も1,200万円増える計算です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が代襲します。ただし、その次の世代には及びません。
数え方に迷ったら、戸籍で確かめてください。推測で数えると、後から食い違います。
数え方で迷いやすい場面
実務でよく迷う場面を挙げておきます。どれも数え方が決まっています。
- 相続放棄した人 — 人数に入れる(放棄がなかったものとして数える)
- 前妻・前夫 — 入らない(離婚しているため)
- 前妻との間の子 — 入る(子であることに変わりはない)
- 養子 — 入る。ただし人数に上限がある
- 内縁の配偶者 — 入らない(法律上の配偶者ではない)
- 胎児 — 生まれたものとみなして数える
相続放棄をした人を人数に入れるのは、意外に思われるかもしれません。
これは、放棄によって基礎控除を操作できないようにするための決まりです。
養子の上限も同じ趣旨です。養子を増やして控除額を増やすことを防いでいます。
遺産の集計
基礎控除と比べる相手は、遺産の総額です。何を含めるかを確かめてください。
| 含めるもの | 含めないもの |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 墓地・墓石・仏壇 |
| 不動産(土地・建物) | 香典 |
| 株式・投資信託 | 生命保険金の非課税分 |
| 生命保険金(みなし相続財産) | 死亡退職金の非課税分 |
| 死亡退職金(みなし相続財産) | 国や自治体へ寄附した財産 |
生命保険金と死亡退職金には、非課税の枠があります。500万円×法定相続人の数です。
相続人が3人なら、保険金は1,500万円まで非課税です。この枠を超えた分だけを加えます。
一方、借入金や未払いの医療費などの債務は、差し引けます。葬儀費用も差し引けます。
計算してみる
具体的な数字で確かめます。次の例で見てください。
相続人は配偶者と子2人の3人。遺産は次のとおりとします。
- 自宅(土地・建物)3,000万円
- 預貯金 1,500万円
- 生命保険金 2,000万円(非課税枠1,500万円)
- 借入金 200万円
- 葬儀費用 150万円
課税価格は、3,000万円+1,500万円+(2,000万円−1,500万円)−200万円−150万円=4,650万円です。
基礎控除は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
課税価格4,650万円は基礎控除4,800万円を下回ります。したがって、相続税はかかりません。
このように、非課税枠と債務・葬儀費用を引いてから比べてください。
生命保険金を全額そのまま加えると、判断を誤ります。非課税枠を忘れないでください。
死亡退職金にも、同じく500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
借入金は、住宅ローンが典型です。団体信用生命保険で完済される場合は、債務になりません。
未払いの医療費や、未払いの固定資産税も債務として差し引けます。
葬儀費用は差し引けます
葬儀費用は、課税価格から差し引けます。領収書を保管してください。
根拠となる条文 — 葬式費用の控除
相続または遺贈により財産を取得した者が被相続人の葬式費用を負担した場合には、その負担した金額を課税価格から控除するとされています(相続税法13条1項2号)。
控除できるのは、その者が負担した金額に限られます。
香典は、社会通念上相当と認められる範囲であれば課税されないとされています(相続税法基本通達21の3-9)。そのため、香典返しの費用は控除できません(国税庁タックスアンサー No.4129)。
控除できるものと、できないものが分かれています。
| 控除できる | 控除できない |
|---|---|
| 通夜・告別式の費用 | 香典返しの費用 |
| 火葬・埋葬・納骨の費用 | 墓石・墓地の購入費 |
| 遺体の搬送費用 | 初七日以降の法要の費用 |
| 読経料・戒名料などのお布施 | 医学上または裁判上の特別の処置費用 |
株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。
100万円前後を差し引ける計算になります。基礎控除との差が小さい場合は、結論が変わることもあります。
お布施は領収書が出ないことが多いところです。日付・金額・寺院名をメモに残してください。
メモでも控除の根拠になります。封筒の写しを残す方法もあります。
領収書は、申告期限から5年から7年を目安に保管してください。
控除がゼロでも申告が要る場合
基礎控除を下回れば申告は不要です。しかし、例外があります。
次の特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。
- 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで)
- 小規模宅地等の特例(自宅の評価を最大8割減)
これらは「申告することが要件」になっています。使えば税額がゼロでも、申告書を出してください。
出さないと、特例が使えません。結果として税額が生じます。ここは間違えやすい点です。
判断に迷うときは、税理士か税務署に確かめてください。相談だけなら費用はかかりません。
申告の期限
期限は決まっています。過ぎると加算税や延滞税が生じます。
根拠となる条文 — 申告と納付の期限
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければならないとされています(相続税法27条1項)。
納付も、同じ期限までに行うこととされています(同法33条)。
準確定申告(被相続人の所得税)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(所得税法125条1項)。
10か月は、思ったより短い期間です。四十九日、一周忌と過ごすうちに半年が過ぎます。
不動産の評価や、遺産分割の話し合いに時間がかかります。早めに着手してください。
遺産分割がまとまらない場合でも、未分割のまま申告する方法があります。期限は延びません。
その場合、法定相続分で分けたものとして申告します。後から分割が決まれば、修正します。
未分割のままだと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えません。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、後から特例を使える道が残ります。
相続税がかかる家庭の割合
自分の家に相続税がかかるのか、見当がつかない方も多いと思います。
国税庁が公表している統計によると、相続税の課税対象となった被相続人は、亡くなった方全体の1割弱で推移しています。
つまり、9割以上の家庭では相続税がかかりません。過度に心配する必要はありません。
一方、都市部で持ち家がある家庭では、対象になることがあります。土地の評価が高いためです。
まず、固定資産税の納税通知書を見てください。土地と建物の評価額が書かれています。
ただし、相続税の評価はこれとは別の方法で行います。土地は路線価、建物は固定資産税評価額が基本です。
路線価は、公示価格の8割程度を目安に定められています。固定資産税評価額とは異なります。
概算でよければ、路線価に地積を掛けて計算できます。国税庁のホームページで路線価図を見られます。
財産の調べ方
計算の前に、遺産の全体像が必要です。手がかりは身の回りに残っています。
| 調べる先 | 分かること |
|---|---|
| 通帳・キャッシュカード | 取引のある金融機関 |
| 郵便物 | 証券会社、保険会社、借入先 |
| 固定資産税の納税通知書 | 所有する不動産 |
| 名寄帳(市区町村) | 同一市区町村内の不動産 |
| 信用情報機関 | 借入れの有無 |
金融機関には、相続人であれば残高証明書の発行を求められます。戸籍と本人確認書類が必要です。
不動産は、市区町村で名寄帳を取ると漏れが減ります。登記事項証明書も法務局で取れます。
土地の評価は、路線価または倍率方式で行います。国税庁のホームページで確かめられます。
路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に倍率を掛けて計算します。
形が悪い土地や、間口の狭い土地は、評価を下げられることがあります。専門的な判断になります。
評価額が基礎控除に近い場合は、税理士に相談してください。数十万円の差が出ることがあります。
まとめ
基礎控除の計算は、式ひとつで足ります。
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続放棄をした人も人数に入れる
- 遺産から、債務と葬儀費用を差し引いてから比べる
特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。落ち着いて確認すれば大丈夫です。
