代襲相続の範囲|孫・甥姪はどこまで相続するか
子の代襲は孫・ひ孫まで。兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りです
「父より先に兄が亡くなっている。兄の子は相続人になるのだろうか」。
なります。これを代襲相続といいます。ただし、どこまで続くかは、立場によって違います。
子の代襲は、孫・ひ孫と続きます。兄弟姉妹の代襲は、甥・姪の一代で止まります。ここが要点です。
代襲相続とは何か
本来相続人になるはずだった人が、相続の開始より前に亡くなっている場合があります。
このとき、その人の子が代わりに相続します。これが代襲相続です。
亡くなった人の家系に財産が渡るようにする、という考え方に基づいています。
根拠となる条文 — 代襲相続の範囲
被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります(民法887条2項)。
代襲者が相続の開始以前に死亡し、または相続権を失った場合は、その者の子がさらに代襲します(同条3項。再代襲)。
兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときなどは、その子が代襲して相続人となります。ただし、再代襲の規定は準用されません(民法889条2項)。
条文の最後が要点です。兄弟姉妹の場合は、再代襲がありません。
子の場合は、孫・ひ孫と続きます。兄弟姉妹の場合は、甥・姪で止まります。
代襲が起きる3つの原因
代襲が起きるのは、次の3つの場合だけです。ここを押さえてください。
| 原因 | 内容 | 代襲するか |
|---|---|---|
| 死亡 | 相続開始より前に亡くなった | する |
| 相続欠格 | 遺言書を偽造したなど | する |
| 廃除 | 被相続人が家庭裁判所に請求して相続権を奪った | する |
| 相続放棄 | 自ら相続を放棄した | しない |
最後の相続放棄が、いちばん間違えやすい部分です。
放棄した人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。
初めから相続人でないのですから、その子が代わりに相続することもありません。
これは実務上とても大事です。放棄しても、子や孫に順番が回ってくることはありません。
相続放棄との違いを図で押さえる
具体例で確かめます。父が亡くなり、相続人は長男と次男とします。
長男が先に死亡していた場合
長男の子(孫)が代襲します。相続人は、孫と次男です。
長男が相続放棄した場合
長男は初めから相続人ではありません。相続人は次男だけです。孫は相続人になりません。
同じ「長男が相続しない」でも、結果はまったく違います。
この違いは、借金がある場合にとくに効いてきます。
長男が放棄しても、孫に借金は回りません。長男の家系から外れる形になります。
一方、長男が先に亡くなっていれば、孫が借金も引き継ぎます。孫自身が放棄を検討することになります。
孫が未成年の場合は、親権者が代わりに放棄の手続きを行います。
なお、放棄によって相続人が誰もいなくなると、次の順位に移ります。子が全員放棄すれば、故人の親へ、次に兄弟姉妹へと移ります。
このとき、思わぬ人に借金が回ることがあります。放棄するときは、次順位の親族にも伝えてください。
伝えないと、知らないうちに3か月の期限が過ぎることがあります。
期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。順番が回ってきた時が起点です。
相続分の計算
代襲した人の相続分は、元の人の分をそのまま引き継ぎます。
複数いる場合は、その分を人数で分けます。
遺産3,000万円、相続人は長男・次男の2人。長男はすでに死亡し、子(孫)が2人いるとします。
- 長男の分は2分の1、つまり1,500万円
- 孫2人がこれを分ける
- 孫はそれぞれ750万円
- 次男は1,500万円
孫の人数が増えても、次男の取り分は変わりません。ここも押さえておいてください。
孫が1人であれば、その1人が1,500万円を受け取ります。次男と同額です。
孫が3人なら、それぞれ500万円です。合計は変わりません。
この考え方は、兄弟姉妹の代襲でも同じです。甥・姪が元の相続分を分けます。
兄弟姉妹の場合
故人に子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲します。
ただし、甥・姪も亡くなっている場合、その子は相続人になりません。ここで止まります。
| 立場 | 代襲の範囲 |
|---|---|
| 子 | 孫 → ひ孫 → 玄孫(続く) |
| 兄弟姉妹 | 甥・姪まで(一代限り) |
高齢の方が亡くなり、兄弟姉妹も高齢という場合は、この規定が効いてきます。
甥・姪も亡くなっていれば、相続人がいないことになります。相続財産清算人の選任が必要になることがあります。
半血の兄弟姉妹(父母の一方だけが同じ)の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1です。この点も確かめてください。
甥・姪が代襲する場合も、この割合を引き継ぎます。
兄弟姉妹の相続では、戸籍を集める範囲が広くなります。故人の両親の出生からの戸籍も必要です。
異母兄弟や異父兄弟がいることが判明する例もあります。戸籍でしか分かりません。
養子の子はどうなるか
養子縁組をした子が先に亡くなっている場合、その子が代襲するかは、生まれた時期で変わります。
根拠となる条文 — 養子の子の代襲
代襲相続人となるのは、被相続人の直系卑属でない者を除くとされています(民法887条2項ただし書)。
養子縁組の日から、養子と養親及びその血族との間には、血族間におけるのと同一の親族関係が生じます(民法727条)。
そのため、養子縁組より後に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属にあたりますが、縁組より前に生まれていた養子の子(連れ子)は直系卑属にあたらず、代襲相続人になりません。
つまり、養子縁組の前に生まれていた子は代襲しません。
縁組の後に生まれた子は代襲します。生まれた時期を確かめてください。
戸籍を見れば、縁組の日と出生の日の両方が分かります。
養子縁組をした子自身は、実子と同じ相続分を持ちます。ここに差はありません。
普通養子縁組では、実の親との関係も続きます。実の親の相続人にもなります。
特別養子縁組では、実の親との関係が終わります。実の親の相続人にはなりません。
数次相続との違い
似ているようで違う場面があります。順番が逆になる場合です。
代襲相続は、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合です。
これに対し、相続人が被相続人より後に亡くなった場合は、数次相続と呼ばれます。
| 亡くなった順 | 呼び方 | 誰が相続するか |
|---|---|---|
| 子 → 親 | 代襲相続 | 孫が親の遺産を代襲する |
| 親 → 子 | 数次相続 | 子がいったん相続し、その子の相続人へ移る |
数次相続では、子はいったん相続人になります。その後、子の相続が別に発生します。
結果として、子の配偶者も関係してきます。ここが代襲相続との大きな違いです。
たとえば、父が亡くなり、遺産分割の前に長男が亡くなったとします。
長男の相続人である妻と子が、父の遺産分割協議に加わります。孫だけではありません。
亡くなった順番は、戸籍で確かめられます。日付を必ず見てください。
戸籍で確かめる
代襲があるかどうかは、戸籍でしか確かめられません。記憶に頼らないでください。
集めるものは決まっています。
2番が追加になる点に注意してください。先に亡くなった人の子を、すべて確かめる必要があります。
家族が知らない子がいることもあります。戸籍でたどれば分かります。
集めるのに時間がかかります。相続税の申告期限は10か月です。早めに始めてください。
法定相続情報一覧図を作っておくと、以後の手続きが楽になります。法務局で無料で交付されます。
代襲相続がある場合、関係が複雑になります。一覧図にすると、全体が見えます。
金融機関の窓口でも、一覧図があれば説明が省けます。
代襲相続人が未成年の場合
孫や甥・姪が未成年のことがあります。この場合、手続きが増えます。
未成年者は、単独では遺産分割協議に参加できません。親権者が代理します。
ただし、親権者も相続人である場合は、利益が対立します。この場合は特別代理人が必要です。
家庭裁判所に選任を申し立てます。手数料は数千円です。
たとえば、亡くなった長男の妻と、その子(孫)が両方相続人になる場合が該当します。
手続きに1か月ほどかかります。早めに動いてください。
特別代理人には、利害関係のない親族が選ばれることが多くあります。
適当な人がいない場合は、弁護士や司法書士が選ばれます。報酬が必要です。
申立てには、遺産分割協議書の案を添付します。内容が未成年者に不利だと、認められないことがあります。
遺留分はどうなるか
代襲相続人にも、遺留分があります。元の相続人の地位を引き継ぐためです。
子の代襲であれば、孫にも遺留分があります。遺言で取り分をゼロにされても、請求できます。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。したがって、甥・姪にもありません。
| 立場 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | あり |
| 子・孫(代襲) | あり |
| 父母・祖父母 | あり |
| 兄弟姉妹・甥姪 | なし |
遺留分の請求には期限があります。侵害を知った時から1年です。
まず、請求の意思表示だけを済ませてください。金額の計算は後からで構いません。
内容証明郵便で送るのが確実です。到達した日付が記録に残ります。
相続税での扱い
代襲相続人も、法定相続人として数えます。基礎控除の計算に含まれます。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
孫が2人代襲すれば、その2人を数えます。控除額は1,200万円増えます。
なお、孫が代襲相続人となる場合、相続税額の2割加算の対象にはなりません。
一方、代襲でなく養子として孫が相続する場合は、2割加算の対象です。ここは扱いが分かれます。
2割加算は、配偶者と一親等の血族以外の人が相続する場合に適用されます。
兄弟姉妹や甥・姪が相続する場合も、2割加算の対象になります。
税額が2割増えるため、申告の際は忘れないでください。
株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。葬儀費用も課税価格から差し引けます。
まとめ
代襲の範囲は、立場によって違います。
- 子の代襲は、孫・ひ孫と続く
- 兄弟姉妹の代襲は、甥・姪の一代限り
- 相続放棄をした場合は、代襲が起きない
確かめる方法は戸籍だけです。落ち着いて集めれば大丈夫です。
