自筆証書遺言の保管制度|費用と手続きの流れ

法務局に預けると、紛失も改ざんも防げます。検認も不要になります

自筆の遺言書を書いたが、どこに置けばよいか迷っている。あるいは、親の遺言書が見つからない。

こうした悩みに応える制度があります。法務局が自筆の遺言書を預かる制度です。2020年7月から始まりました。

手数料は3,900円です。預けておけば、紛失も改ざんも防げます。しかも、家庭裁判所の検認が不要になります。

保管制度を使うと、何が変わるのか
保管制度を使うと、何が変わるのか(作図: 弁護士による葬儀ガード)

自筆証書遺言の弱点

まず、なぜこの制度ができたのかを整理します。自筆の遺言には、弱点がありました。

  1. 見つけてもらえない(引き出しの奥で気づかれない)
  2. 紛失する
  3. 都合の悪い相続人に捨てられる
  4. 書き換えられる
  5. 形式の不備で無効になる

とくに1番と3番は、実際に起きます。遺言を書いても、届かなければ意味がありません。

さらに、見つかった場合も家庭裁判所の検認が必要でした。相続人全員に通知が行き、時間がかかります。

保管制度は、これらの問題をまとめて解決します。

制度の中身

法務局(遺言書保管所)が、自筆の遺言書の原本を預かります。画像データとしても保存します。

根拠となる条文 — 遺言書保管制度

遺言者は、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言について、遺言書保管所に保管の申請をすることができます(法務局における遺言書の保管等に関する法律4条1項、2項)。

保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に対して、遺言者が自ら出頭して行わなければなりません(同条3項、6項)。

遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認の規定は適用されません(同法11条)。

「遺言者が自ら出頭する」という点が大事です。代理人による申請はできません。

本人が窓口に行くことで、なりすましを防いでいます。

手数料と持ち物

費用は安く、手続きも複雑ではありません。

手続き手数料
保管の申請3,900円
閲覧(モニター)1,400円
閲覧(原本)1,700円
遺言書情報証明書の交付1,400円
遺言書保管事実証明書の交付800円

持ち物は、次のとおりです。

  1. 遺言書(ホチキス留めをせず、封をしない状態)
  2. 申請書(法務局のホームページで入手できる)
  3. 本籍の記載がある住民票の写し(3か月以内)
  4. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  5. 手数料分の収入印紙

予約が必要です。法務局のホームページか電話で申し込みます。

遺言書の書き方の要件

預ける前に、遺言書そのものの要件を満たす必要があります。

根拠となる条文 — 自筆証書遺言の方式

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。

自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しません。この場合、目録の各ページに署名し、印を押さなければなりません(同条2項)。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じません(同条3項)。

本文は、すべて手書きです。パソコンで作った本文は無効になります。

一方、財産目録はパソコンで作れます。通帳のコピーや登記事項証明書を添付することもできます。

日付は、「令和8年8月27日」のように特定できる形で書いてください。「8月吉日」は無効です。

保管制度では、さらに様式の決まりがあります。用紙の余白や片面書きなどです。

用紙はA4サイズです。上部・下部・左右に一定の余白が必要です。

各ページに通し番号を書きます。「1/3」のような形です。

裏面には何も書きません。片面のみを使います。

様式の詳細は、法務省のホームページに示されています。申請の前に確かめてください。

形式のチェックを受けられる

窓口では、外形的な要件を確かめてもらえます。ここが大きな利点です。

  • 全文が手書きか
  • 日付・氏名の記載があるか
  • 押印があるか
  • 様式(余白・片面)を満たしているか

不備があれば、その場で指摘されます。書き直して出し直せます。

ただし、内容の相談はできません。「この分け方で争いになりませんか」といった相談は対象外です。

内容については、弁護士や司法書士に相談してください。形式と内容は別の話です。

形式が整っていても、内容があいまいなら争いになります。「長男に多め」では特定できません。

不動産は、登記事項証明書のとおりに書いてください。地番と家屋番号が必要です。

預貯金は、金融機関名・支店名・口座番号まで書きます。財産目録に一覧を付ける形が確実です。

「その他の財産はすべて○○に相続させる」という一文を入れておくと、書き漏れに対応できます。

図で整理: 預けるまでの手続き
図で整理: 預けるまでの手続き(作図: 弁護士による葬儀ガード)

亡くなった後、家族はどうするか

相続が開始したら、家族が手続きをします。手順は決まっています。

1番は、全国のどの法務局でも請求できます。手数料は800円です。

2番の証明書が、遺言書の内容を示す書類になります。これで登記や払い戻しができます。

家庭裁判所の検認は不要です。ここが自筆証書遺言との大きな違いです。

一人の相続人が証明書の交付を受けると、他の相続人全員に通知が届きます。

死亡時の通知を設定できる

あらかじめ、指定した人に通知が届くよう設定できます。

遺言者が亡くなったことを法務局が把握すると、指定された1名に通知が送られます。

  • 相続人のうち1名
  • 受遺者
  • 遺言執行者

この設定をしておけば、遺言書の存在が確実に伝わります。

設定は、保管の申請のときに行います。後から変更もできます。

家族に「法務局に預けた」と伝えておくのが、いちばん確実です。あわせて行ってください。

保管証が交付されます。保管番号が書かれているので、家族に見せておいてください。

エンディングノートに保管番号を書いておく方法もあります。探す手間が減ります。

通知の設定と、家族への口頭の伝達。この2つをそろえておけば、まず埋もれません。

公正証書遺言との比較

もうひとつの方法である公正証書遺言と比べておきます。

項目自筆+保管制度公正証書遺言
費用3,900円数万円〜十数万円
作成自分で手書き公証人が作成
証人不要2人必要
検認不要不要
内容のチェック受けられない公証人が確認
無効になるリスク内容次第で残る低い

費用を抑えたいなら、保管制度です。内容の確実性を重視するなら、公正証書です。

財産が多い場合や、相続人の間で争いが予想される場合は、公正証書のほうが安全です。

判断に迷うときは、弁護士か司法書士に相談してください。作成の支援も受けられます。

公正証書遺言は、公証役場で作成します。財産の額に応じて手数料が決まります。

遺産3,000万円で1人に相続させる場合、手数料は3万円前後が目安です。

体が不自由で外出できない場合は、公証人に出張してもらえます。費用は加算されます。

自筆+保管制度と公正証書、どちらも検認は不要です。この点は同じです。

撤回や変更

遺言は、いつでも書き直せます。預けた後でも同じです。

したいこと手続き
内容を変えたい新しい遺言書を作り、改めて預ける
預けるのをやめたい保管の申請の撤回(手数料なし)
住所が変わった変更の届出(手数料なし)

保管の撤回をすると、原本が返還されます。遺言そのものが無効になるわけではありません。

新しい遺言書を作れば、内容が抵触する部分は後の遺言が優先します。

住所や氏名が変わったときは、届出をしてください。通知が届かなくなることがあります。

届出は、全国のどの遺言書保管所でも行えます。郵送でも受け付けています。

引っ越しの多い方は、忘れやすい手続きです。住民票を移すときに、あわせて行ってください。

見つかった遺言書が預けられていない場合

親の遺言書が自宅から出てきた場合は、扱いが変わります。

保管制度を使っていない自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要です。

根拠となる条文 — 遺言書の検認

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができません(同条3項)。

検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外で開封した者は、5万円以下の過料に処せられます(同法1005条)。

封を開けないでください。開けてしまうと過料の対象になります。

検認は、遺言書の存在と内容を確認する手続きです。有効かどうかを判断するものではありません。

申立てから検認まで、1か月から2か月かかります。相続人全員に通知が行きます。

申立ての費用は、遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。

検認が済むと、検認済証明書が付きます。これで登記や預貯金の手続きができます。

遺言を書くときに考えること

制度の話だけでなく、内容についても触れておきます。

遺留分に配慮してください。兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分が保障されています。

配偶者と子には遺留分があります。全部を一人に相続させる遺言は、争いのもとになります。

株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。

葬儀費用を誰が負担するかも、遺言に書いておくと家族が迷いません。法的な拘束力はありませんが、意思は伝わります。

付言事項として、家族への思いを書き添える方も多くあります。争いを防ぐ効果があります。

なぜこの分け方にしたのかを書いておくと、残された家族が受け入れやすくなります。

介護をしてくれた子に多めに残す場合は、その理由を書いてください。

遺言執行者を指定しておくと、手続きが進めやすくなります。相続人の1人でも構いません。

弁護士や司法書士を指定する方法もあります。報酬が生じるため、金額を確かめてください。

遺言書を預ける前 — 確認する項目
遺言書を預ける前 — 確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

保管制度は、費用が安く、効果の大きい仕組みです。

  • 手数料3,900円で、紛失も改ざんも防げる
  • 家庭裁判所の検認が不要になる
  • 形式のチェックを受けられる。内容の相談は別途

家族に「預けた」と伝えておいてください。落ち着いて準備すれば大丈夫です。