配偶者の税額軽減 1億6000万円|使うときの注意

配偶者の相続税はほぼゼロになります。ただし、次の相続で税が増えることがあります

「配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからない」。そう聞いたことがあるかもしれません。

これは正しい説明です。配偶者が取得した財産は、1億6,000万円まで相続税がかかりません。法定相続分までなら、それ以上でもかかりません。

ただし、注意点があります。全部を配偶者が相続すると、次の相続で税が増えることがあります。ここを知っておいてください。

配偶者の税額軽減は、どこまで効くのか
配偶者の税額軽減は、どこまで効くのか(作図: 弁護士による葬儀ガード)

制度の中身

配偶者が相続した財産については、大幅な軽減があります。

軽減される範囲は、次のどちらか多いほうです。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分に相当する金額

遺産が3億円で、相続人が配偶者と子2人の場合を考えます。

配偶者の法定相続分は2分の1、つまり1億5,000万円です。1億6,000万円のほうが多くなります。

したがって、配偶者が1億6,000万円まで相続しても、配偶者に相続税はかかりません。

遺産が10億円なら、法定相続分は5億円です。この場合は5億円まで税がかかりません。

つまり、遺産が3億2,000万円以下の家庭では、法定相続分どおりに分ければ配偶者の税額はゼロになります。

多くの家庭は、この範囲に収まります。配偶者に相続税がかかる例は多くありません。

なお、軽減の対象は配偶者が実際に取得した財産です。取得していない分には及びません。

根拠となる条文 — 配偶者に対する相続税額の軽減

被相続人の配偶者が相続または遺贈により取得した財産について、課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までは、相続税額から控除されます(相続税法19条の2第1項)。

この規定は、相続税の申告書に、この規定の適用を受ける旨とその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用されます(同条3項)。

申告期限までに分割されていない財産については、原則としてこの規定の適用を受けられません(同条2項)。

申告が必要です

いちばん間違えやすいのがここです。税額がゼロでも、申告書を出してください。

この軽減は、申告することが適用の要件になっています。出さなければ使えません。

出さないまま期限が過ぎると、軽減が受けられず、税額が生じます。

  • 税額がゼロになる場合も、申告書を提出する
  • 期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月
  • 添付する書類は、戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書など

「税金がかからないなら何もしなくてよい」と考えないでください。ここは要注意です。

基礎控除だけで税額がゼロになる場合は、申告は不要です。この違いを押さえてください。

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。これを下回れば申告は不要です。

上回る場合に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額をゼロにするなら、申告が必要になります。

判断に迷うときは、税務署に電話して確かめてください。相談だけなら費用はかかりません。

二次相続で増えることがある

制度としては有利ですが、使い方には注意が必要です。長い目で見てください。

配偶者が全部を相続すると、その時点では税がかかりません。ただし、配偶者が亡くなったときに、また相続が起きます。

これを二次相続と呼びます。二次相続では、次の点が不利にはたらきます。

一次相続二次相続
相続人が多い(配偶者+子)相続人が減る(子だけ)
基礎控除が大きい基礎控除が小さくなる
配偶者の税額軽減が使える使えない
保険金の非課税枠が大きい枠が小さくなる

相続人が配偶者と子2人なら、一次相続の基礎控除は4,800万円です。

二次相続では子2人だけなので、基礎控除は4,200万円に下がります。

しかも、配偶者の税額軽減は使えません。結果として、二次相続の税額が大きくなります。

数字で確かめる

具体的な例で比べます。遺産1億円、相続人は配偶者と子2人とします。

全部を配偶者が相続した場合

一次相続の税額はゼロです。配偶者の税額軽減が効きます。

その後、配偶者が亡くなり、1億円を子2人が相続します。基礎控除4,200万円を引いた5,800万円が課税対象です。

半分ずつ相続した場合

一次相続では、配偶者5,000万円、子2人で5,000万円です。配偶者の分は税がかかりません。

二次相続では5,000万円が対象です。基礎控除4,200万円を引くと800万円になります。

このように、分け方によって合計の税額が変わります。二次相続まで見て決めてください。

配偶者にも固有の財産がある場合は、それも二次相続の対象になります。合わせて計算してください。

配偶者が高齢で、二次相続が近いと見込まれる場合は、とくに注意が必要です。

反対に、配偶者が若く、これから財産を使う見込みがあるなら、多く相続しても問題は生じにくくなります。

図で整理: 一次相続と二次相続を通して考える
図で整理: 一次相続と二次相続を通して考える(作図: 弁護士による葬儀ガード)

どう分けるのがよいか

一律の正解はありません。次の点を見て判断します。

  1. 配偶者自身の財産がどれくらいあるか
  2. 配偶者の年齢と、生活に必要な資金
  3. 自宅を誰が引き継ぐか
  4. 小規模宅地等の特例が使えるか
  5. 子の側の事情(住宅の取得など)

いちばん大事なのは2番です。配偶者の生活が成り立つことが最優先です。

税の計算だけで決めると、配偶者が生活に困ることがあります。本末転倒になります。

自宅は、配偶者が相続すると小規模宅地等の特例を使いやすくなります。同居の子でも使えます。

具体的な配分は、税理士に試算してもらうのが確実です。数十万円から数百万円の差が出ることがあります。

試算には、遺産の一覧と、配偶者自身の財産の一覧が必要です。先にそろえておいてください。

税理士に依頼する費用は、遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。事前に確かめてください。

初回の相談を無料で行う事務所もあります。複数に聞いて比べても構いません。

遺産分割が終わっていない場合

軽減を使うには、原則として申告期限までに分割が済んでいる必要があります。

話し合いがまとまらないこともあります。その場合の対応が用意されています。

根拠となる条文 — 未分割の場合の取扱い

申告期限までに分割されていない財産については、原則として配偶者の税額軽減の適用を受けられません(相続税法19条の2第2項)。

ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、期限から3年以内に分割された場合には、適用を受けることができます(同項ただし書)。

やむを得ない事情により3年以内に分割できない場合は、税務署長の承認を受けて期間を延長できます(相続税法施行令4条の2)。

まず、法定相続分で分けたものとして申告し、納税します。

その後、分割が決まったら更正の請求を行い、納めすぎた分の還付を受けます。

分割見込書を出し忘れると、後から軽減を使えません。忘れずに添付してください。

更正の請求は、分割が決まった日の翌日から4か月以内に行います。ここにも期限があります。

未分割のまま申告するには、法定相続分での計算が必要です。税理士に依頼するのが確実です。

話し合いが進まない場合は、家庭裁判所の調停を使う方法もあります。申立ての手数料は数千円です。

配偶者居住権という選択

令和2年から、配偶者居住権という制度が使えます。自宅に住み続けながら、他の財産も受け取る方法です。

根拠となる条文 — 配偶者居住権

被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産分割や遺贈により配偶者居住権を取得することができます(民法1028条1項)。

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間とされています(同法1030条)。

配偶者居住権は、登記することができ、登記をすれば第三者に対抗できます(同法1031条)。

自宅の所有権を子が取得し、配偶者は住む権利だけを取得する形です。

配偶者居住権の評価額は、所有権より低くなります。その分、預貯金を多く受け取れます。

二次相続では、配偶者居住権は消滅します。課税の対象になりません。

使い方によっては、二次相続の税負担を抑えられます。専門家に相談してください。

一方で、自宅を売却したいときには制約が生じます。配偶者居住権は譲渡できません。

将来、施設への入居を考えている場合は、慎重に検討してください。

家族の関係が良好であれば、必ずしも使う必要はありません。制度は選択肢のひとつです。

小規模宅地等の特例とあわせて考える

自宅がある場合は、もうひとつの特例もあわせて検討してください。

小規模宅地等の特例は、自宅の敷地の評価を最大8割減らす制度です。

配偶者が相続する場合は、居住や保有の要件がありません。無条件で使えます。

同居していた子が相続する場合は、申告期限まで住み続け、保有し続けることが要件になります。

別居の子でも、一定の要件を満たせば使えることがあります。持ち家がない場合などです。

相続する人主な要件
配偶者要件なし
同居の親族申告期限まで居住・保有
別居の親族持ち家がないなどの要件

どちらが相続するかで、評価額が変わります。税額にも影響します。

この特例も、申告が要件です。使う場合は必ず申告書を出してください。

申告の期限と手続き

期限は決まっています。過ぎると加算税や延滞税が生じます。

手続き期限
相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月
準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月
相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から10か月
分割見込書による特例の適用申告期限から3年以内の分割

10か月は、思ったより短い期間です。四十九日、一周忌と過ごすうちに半年が過ぎます。

不動産の評価や、遺産分割の話し合いに時間がかかります。早めに着手してください。

株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。葬儀費用も課税価格から差し引けます。

控除できるのは、通夜・告別式・火葬・搬送・お布施などです。香典返しと墓石の購入費は対象外です。

この区分は、国税庁のタックスアンサー No.4129 に示されています。領収書を保管してください。

お布施は領収書が出ないことが多いところです。日付・金額・寺院名をメモに残してください。

配偶者の税額軽減 — 使う前に確認する項目
配偶者の税額軽減 — 使う前に確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

配偶者の税額軽減は、強力な制度です。使い方だけ気をつけてください。

  • 1億6,000万円または法定相続分まで、税がかからない
  • 税額がゼロでも、申告書の提出が必要
  • 二次相続まで見通して、分け方を決める

配偶者の生活を最優先に考えてください。落ち着いて判断すれば大丈夫です。