寄与分と特別受益|介護や援助を分け方に反映できるか
反映できます。ただし「してあげた」だけでは足りません。記録が要ります
親の介護を一人で担ってきた。それでも、兄弟と同じ取り分なのだろうか。
制度はあります。寄与分といいます。ただし、認められる範囲は限られています。
反対に、生前に多額の援助を受けていた相続人がいる場合は、特別受益として調整できます。両方を見ておきましょう。
寄与分とは何か
相続人が、故人の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合、その分を取り分に上乗せする制度です。
計算の考え方はこうです。まず遺産から寄与分を差し引き、残りを法定相続分で分けます。
そのうえで、寄与分を貢献した相続人に加えます。結果として、その人の取り分が増えます。
根拠となる条文 — 寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、協議で定めるその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなします(民法904条の2第1項)。
協議が調わないときは、家庭裁判所が、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めます(同条2項)。
寄与分は、相続開始の時における財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(同条3項)。
条文にある「特別の寄与」が要点です。通常の親子の助け合いを超える必要があります。
認められにくい場面
期待と現実に差が出やすい部分です。先に、認められにくい例を挙げます。
- 同居して身の回りの世話をしていた
- 週に何度か様子を見に行っていた
- 買い物や通院の付き添いをしていた
- 精神的に支えていた
これらは、扶養義務の範囲内と評価されることが多くあります。
直系血族と兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負っています。そのため、通常の世話は「特別」とされにくいところです。
厳しく感じるかもしれません。それでも、この線引きが実務の出発点です。
だからこそ、記録の有無が結果を左右します。事実を示せれば、評価は変わります。
「毎日通っていた」より「週5日、3年間、通院に付き添った」のほうが伝わります。
数字にできるものは、数字にしてください。日数、時間、金額の3つです。
認められやすい場面
反対に、認められやすいのは次のような場合です。
| 類型 | 内容 | 求められる程度 |
|---|---|---|
| 家事従事型 | 家業を無償で手伝った | 長期間、専従に近い |
| 金銭出資型 | 不動産の購入資金を出した | 明確な資金の流れ |
| 療養看護型 | 職業付添人が必要な状態を看護した | 常時に近い介護、無償 |
| 扶養型 | 生活費を負担し、財産の減少を防いだ | 継続的な負担 |
| 財産管理型 | 賃貸物件の管理を無償で行った | 専門的・継続的 |
療養看護型では、要介護度が判断の目安になります。要介護2以上が一つの基準とされることがあります。
また、無償であることが必要です。生活費をもらっていた場合は、評価が下がります。
仕事を辞めて介護に専念した場合は、認められやすくなります。ここは記録が効きます。
記録として残すもの
認められるかどうかは、記録で決まります。記憶では足りません。
介護日誌は、市販のノートで足ります。日付と、その日にしたことを書くだけです。
いま介護をしている方は、今日から書き始めてください。後からでは作れません。
金銭の負担は、振込の記録が残る方法にしてください。現金では証明しにくくなります。
介護のために使った交通費も、記録に残してください。積み重なると大きな額になります。
家計簿アプリの記録でも構いません。日付と金額が分かれば足ります。
親の口座から出したお金と、自分の口座から出したお金は、分けて記録してください。
特別受益とは何か
寄与分と反対の調整です。生前に多くを受け取っていた相続人の取り分を減らします。
根拠となる条文 — 特別受益
共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その贈与の価額を相続財産に加えたものを相続財産とみなします(民法903条1項)。
被相続人が持戻しを免除する意思を表示したときは、その意思に従います(同条3項)。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に居住用の建物または敷地を遺贈・贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(同条4項)。
「生計の資本としての贈与」が対象です。日常的な小遣いは含まれません。
| 特別受益にあたりやすい | あたりにくい |
|---|---|
| 住宅購入の資金援助 | 少額の小遣い |
| 事業の開業資金 | 通常の学費(高校・大学) |
| 高額な結婚資金 | 誕生日の贈り物 |
| 借金の肩代わり | 扶養の範囲の生活費 |
学費については、家庭の状況によって判断が分かれます。兄弟間で大きな差がある場合は、争点になります。
医学部の学費のように、金額が突出している場合は、特別受益とされることがあります。
評価の基準時は、相続開始時です。贈与された当時の金額ではありません。
計算してみる
具体的な数字で確かめます。遺産3,000万円、相続人が子3人の場合です。
寄与分がある場合
長男に寄与分600万円が認められたとします。
まず3,000万円から600万円を引き、2,400万円を3人で分けます。1人800万円です。
長男は800万円に600万円を加え、1,400万円になります。次男と三男は800万円ずつです。
特別受益がある場合
次男が住宅資金として900万円の贈与を受けていたとします。
3,000万円に900万円を加え、3,900万円を3人で分けます。1人1,300万円です。
次男は1,300万円から900万円を引き、400万円になります。長男と三男は1,300万円ずつです。
10年の期間制限
令和5年4月から、期間の制限が設けられました。ここは重要な変更です。
根拠となる条文 — 期間経過後の遺産分割
相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、特別受益と寄与分の規定は適用されません(民法904条の3)。
ただし、10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときは、この限りではありません(同条1号)。
10年の期間の満了前6か月以内に、やむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に家庭裁判所に請求したときも同様です(同条2号)。
つまり、10年を過ぎると、法定相続分どおりに分けることになります。
介護の貢献も、生前の援助も、考慮されなくなります。
遺産分割を先延ばしにしていると、この期限が来ます。早めに話し合ってください。
話し合いの進め方
家庭裁判所に持ち込む前に、話し合いで決められます。実務ではこちらが多数です。
- 遺産の一覧を作る
- 寄与分や特別受益にあたる事実を、記録とともに示す
- 具体的な金額を提案する
- 合意した内容を、遺産分割協議書に書く
- 全員が署名し、実印を押す
3番が肝心です。「もっと欲しい」ではなく、「介護の期間○年分として○○円」と示します。
金額の根拠があると、相手も判断できます。感情の話になりにくくなります。
まとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を使います。申立ての手数料は数千円です。
調停は話し合いの延長です。裁判官と調停委員が間に入ります。
それでもまとまらなければ、審判に移り、裁判所が判断します。
弁護士に依頼すると費用がかかります。金額と手間を見比べて決めてください。
遺言があれば争いを防げる
そもそもの予防として、遺言が有効です。生前にできる対策です。
「介護をしてくれた長女に多く相続させる」と書いておけば、話し合いの必要がありません。
理由を付言事項として書き添えると、他の相続人も受け入れやすくなります。
| 方法 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言+法務局の保管制度 | 3,900円 | 費用が安い。検認が不要 |
| 公正証書遺言 | 数万円〜十数万円 | 公証人が作成。確実性が高い |
| 生前贈与 | 贈与税の負担 | 確実に渡せる。特別受益になり得る |
| 生命保険 | 保険料 | 受取人固有の財産。分割の対象外 |
遺留分には配慮してください。兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分が保障されています。
生命保険は、受取人固有の財産として扱われるのが通常です。介護をした子を受取人にする方法もあります。
ただし、金額が著しく偏る場合は、特別受益に準じて調整された裁判例もあります。
相続人以外の貢献
相続人でない親族が介護をした場合の制度もあります。令和元年に新設されました。
根拠となる条文 — 特別の寄与
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができます(民法1050条1項)。
協議が調わないときは、特別寄与者は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます(同条2項)。
この請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を経過したときはできません(同項ただし書)。
長男の妻が義父母を介護した場合などが該当します。従来は評価されにくかった場面です。
ただし、期間の制限が短い点に注意してください。6か月です。
該当しそうな場合は、早めに弁護士へ相談してください。
請求の相手は、相続人です。相続人が複数いれば、それぞれの相続分に応じて請求します。
金額の目安は、介護報酬の相場を参考に計算されることがあります。
日当5,000円から8,000円程度を基準に、日数を掛けて算定する例が知られています。
株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。葬儀費用の負担も、話し合いの材料になります。
まとめ
介護も援助も、分け方に反映できます。ただし、条件と期限があります。
- 寄与分は「通常の扶養を超える」貢献が必要
- 特別受益は「生計の資本としての贈与」が対象
- 相続開始から10年を過ぎると、原則として主張できない
いま介護をしている方は、今日から日誌を付けてください。記録が支えになります。
