死亡届の書き方|記入欄ごとの注意点と提出の流れ
記入するのは左半分だけです。難しい欄は3つしかありません
死亡診断書を受け取った。左半分が死亡届になっていて、記入しなければならない。
心配はいりません。記入する欄は限られています。難しいのは、本籍、届出人、世帯の主な仕事の3つだけです。
窓口で教えてもらいながら書くこともできます。空欄のまま持って行って構いません。
用紙の構成
死亡診断書と死亡届は、1枚の用紙になっています。A3サイズです。
右半分は医師が記入します。死亡の日時、場所、原因などです。こちらが書き換えることはできません。
左半分が死亡届です。ここを遺族が記入します。
提出する前に、必ずコピーを取ってください。提出すると原本は戻りません。保険金の請求や年金の手続きで、後から必要になります。
コピーは10枚ほどあると安心です。コンビニのコピー機でも取れます。A3が使える機種を選んでください。
コピー代は1枚数十円です。後から再発行を頼むと数千円かかります。最初に多めに取るほうが安く済みます。
急いでいる場面では忘れやすい作業です。受け取った時点で、すぐに取っておいてください。
記入する欄
上から順に見ていきます。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 氏名・生年月日 | 故人の氏名と生年月日 |
| 死亡したとき | 医師の記載と合わせる |
| 死亡したところ | 医師の記載と合わせる |
| 住所 | 住民票の住所 |
| 本籍 | 故人の本籍地と筆頭者 |
| 死亡した人の夫または妻 | 配偶者の有無 |
| 死亡したときの世帯のおもな仕事 | 選択肢から選ぶ |
| 死亡した人の職業・産業 | 国勢調査の年のみ記入 |
| 届出人 | 届出人の資格・住所・本籍・氏名 |
このうち、迷いやすいのが本籍、世帯のおもな仕事、届出人の3つです。順に説明します。
死亡した日時と場所の欄は、医師の記載と同じ内容を書きます。写し間違えないよう、確かめながら記入してください。
住所は、住民票に記載されている住所です。入院していた病院の住所ではありません。
施設に入居していた場合は、住民票をどこに移していたかで変わります。分からないときは窓口で確かめてください。
本籍が分からないとき
本籍は、住所とは別のものです。分からないことは珍しくありません。
調べる方法があります。
- 本籍の記載がある住民票を取得する
- 故人の戸籍謄本を見る
- 運転免許証(古いものは本籍が記載されている)
住民票は、本籍の記載を求めて請求します。市区町村の窓口やコンビニで取得できます。
筆頭者は、戸籍の最初に記載されている人です。故人自身とは限りません。配偶者が筆頭者のこともあります。
外国籍の方の場合は、国籍を記入します。本籍の欄の扱いが異なるため、窓口で確かめてください。
住民票は、コンビニでも取得できる自治体があります。マイナンバーカードがあれば、窓口に行かずに済みます。
ただし、本籍の記載を求める必要があります。通常の住民票には本籍が記載されていません。
急ぐ場合は、役所の窓口で「本籍記載のもの」と伝えて請求してください。その場で発行されます。
「世帯のおもな仕事」の欄
選択肢から選ぶ形式です。故人本人ではなく、世帯全体の主な仕事を選びます。
- 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
- 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
- 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯
- 上記以外の常用勤労者世帯および会社団体の役員の世帯
- 1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
- 仕事をしている者のいない世帯
高齢で年金生活だった場合は、最後の項目になることが多くあります。
判断に迷ったら、窓口で聞いてください。統計のための欄なので、後の手続きに影響するものではありません。
その下にある「職業・産業」の欄は、国勢調査が行われる年に死亡した場合のみ記入します。
該当しない年であれば、空欄で構いません。用紙にもその旨が書かれています。
分からない欄は空欄のまま持って行って構いません。窓口で教えてもらいながら書けます。
届出人になれる人
誰でも届出人になれるわけではありません。法律で定められています。
根拠となる条文 — 死亡届の届出義務者と期間
死亡の届出は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)に、これをしなければならないとされています(戸籍法86条1項)。
届出は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋もしくは土地の管理人の順序で、届出をしなければなりません(同法87条1項)。ただし、順序にかかわらず届出をすることができます。
同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者も、届出をすることができます(同条2項)。
つまり、同居していない子や兄弟も届出人になれます。順序に縛られる必要はありません。
葬儀社の担当者は、届出人になれません。書類を役所へ持参する使者にはなれますが、届出人欄には遺族の氏名を書きます。
届出人欄には、故人との続柄、住所、本籍、氏名、生年月日を記入し、押印または署名します。押印は任意とされています。
届出人自身の本籍も必要です。分からない場合は、本籍の記載がある住民票で調べられます。
続柄は「子」「妻」「夫」「父」「母」「兄」「弟」などと書きます。正確な続柄を記入してください。
後見人が届出をする場合は、登記事項証明書の提示を求められることがあります。事前に確かめてください。
提出先と期限
提出は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
提出先は、次のいずれかの市区町村です。
| 提出先 | 説明 |
|---|---|
| 死亡地 | 亡くなった場所の市区町村 |
| 故人の本籍地 | 戸籍がある市区町村 |
| 届出人の所在地 | 届出人が住んでいる市区町村 |
多くの場合、死亡地か本籍地に出します。火葬場の場所によっては、死亡地に出すほうが手続きが早く進みます。
24時間受け付けている窓口が多くあります。夜間や休日は、宿直の窓口で受け付けます。
ただし、火葬許可証の交付は、通常の窓口が開いてからになることがあります。急ぐ場合は、事前に電話で確かめてください。
火葬場の予約と、火葬許可証の交付は別の手続きです。予約は火葬場に対して行います。
都市部では、予約が数日先になることがあります。日程は予約状況に左右されます。
書類の手配が遅れると、予約もそのぶん遅れます。早めに提出することに意味があります。
火葬許可証を受け取る
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。あわせて、火葬許可申請書の提出が必要です。
根拠となる条文 — 火葬の許可
埋葬または火葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならないとされています(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
埋葬または火葬は、原則として死亡または死産の後24時間を経過した後でなければ行ってはならないとされています(同法3条)。
墓地または火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵または火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならないとされています(同法13条)。
火葬許可証がないと、火葬場は火葬を行えません。当日に忘れると、進行が止まります。
火葬が済むと、火葬済の証明が押されて返されます。これが納骨の際に必要になる書類です。
骨壺の箱に入れて渡されることが多いので、受け取った時点で確かめてください。紛失すると再発行の手続きが必要になります。
納骨は四十九日に合わせて行うことが多く、それまで手元に保管します。
保管場所は、家族が分かる場所にしてください。時間が経つと、どこにしまったか分からなくなります。
分骨する場合は、分骨証明書が別に必要です。火葬場で交付を受けられるため、当日に申し出てください。
葬儀社に代行してもらう場合
死亡届の提出は、葬儀社が代行することが多くあります。
代行してもらう場合でも、届出人欄は遺族が記入します。署名も遺族が行います。
1つ目を忘れないでください。渡してしまうと、コピーを取る機会がなくなります。
「コピーを取ってから渡します」と伝えれば、待ってもらえます。数分の作業です。
代行してもらった場合、火葬許可証は葬儀社が火葬場へ提出します。手元に残らないこともあります。
火葬後に返却される火葬済証明入りの書類は、必ず受け取ってください。納骨の際に使います。
代行の範囲を、契約の段階で確かめておくと安心です。どこまでやってもらえるかが分かります。
記載に誤りがあった場合
氏名の漢字や生年月日に誤りがあると、後の手続きで問題になります。
提出前に気づいたら、その場で直せます。医師の記載部分に誤りがある場合は、病院に連絡して訂正してもらってください。
提出後に気づいた場合は、役所で訂正の手続きが必要になります。手間がかかるため、提出前の確認が大切です。
確かめるのは3点です。氏名の漢字、生年月日、死亡した日時。この3つがそろっていれば、多くの問題は防げます。
氏名の漢字は、戸籍の表記と一致しているかが基準です。旧字体か新字体かで扱いが変わることがあります。
戸籍謄本が手元にあれば、照らしてみてください。なければ、免許証や保険証の表記でも確かめられます。
提出前の数分の確認で、後の手間が大きく減ります。
その後に続く手続き
死亡届を出した後も、期限のある手続きが続きます。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 世帯主変更届 | 14日以内 |
| 国民健康保険・介護保険の資格喪失届 | 14日以内 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金は10日、国民年金は14日以内 |
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 |
| 準確定申告 | 4か月以内 |
| 相続税の申告 | 10か月以内 |
| 葬祭費・埋葬料の申請 | 2年 |
市区町村の窓口では、複数の手続きをまとめて扱っていることがあります。一度で済ませられるか、事前に電話で確かめてください。
戸籍に死亡が反映されるまでには、1週間から10日ほどかかります。戸籍謄本が必要な手続きは、その後になります。
まとめ
死亡届で迷うのは、3つの欄だけです。
- 本籍は、本籍の記載がある住民票で調べられる
- 世帯のおもな仕事は、統計のための欄。迷ったら窓口で聞く
- 届出人には、同居していない親族もなれる
提出する前に、必ずコピーを10枚ほど取ってください。
