海外で亡くなったときの手続き|遺体搬送と現地火葬の選び方

最初の連絡先は現地の日本大使館・領事館です。搬送か現地火葬かで費用が大きく変わります

旅行先や赴任先で、家族が亡くなったという連絡が入った。何から始めればよいのか分からない。

まず、現地の日本大使館または総領事館に連絡してください。手続きの案内を受けられます。

そのうえで、大きな判断が一つあります。遺体を日本へ運ぶか、現地で火葬して遺骨を持ち帰るか。費用が大きく変わります。

最初にすることと、大きな分かれ道
最初にすることと、大きな分かれ道(作図: 弁護士による葬儀ガード)

最初に連絡する先

現地の警察や病院から連絡が入った後、次の順で動きます。

大使館・領事館は、遺族への情報提供や、現地当局との連絡の仲介を行っています。手続きの費用を負担するものではありません。

外務省には、海外での事故や死亡に関する相談窓口があります。日本国内からも連絡できます。

旅行会社を通じた旅行であれば、その会社にも連絡してください。現地のサポート体制がある場合があります。

赴任中であれば、勤務先にも連絡します。会社が手配を引き受ける制度を持っていることがあります。

現地に知人がいる場合は、連絡を取っておくと動きやすくなります。言語と手続きの両面で助けになります。

情報が入るたびに、日時と相手を記録してください。関係先が多くなるため、経緯が分からなくなりがちです。

遺体搬送と現地火葬の違い

ここが最も大きな判断です。費用にも日数にも差が出ます。

方法費用の目安日数
遺体を日本へ搬送100万円を超えることが多い1〜2週間以上
現地で火葬し、遺骨を持ち帰る大きく下がる数日〜1週間
現地で埋葬する国により制度が異なる現地の手続きによる

遺体搬送では、防腐処置(エンバーミング)、専用の棺、航空貨物としての輸送、書類の手配が必要になります。

距離が遠いほど、費用は上がります。欧米からの搬送は、アジアからより高くなる傾向があります。

現地火葬を選ぶ場合、宗教上の理由から火葬が一般的でない国もあります。手続きに時間がかかることがあります。

家族の希望と費用の両方で判断してください。どちらが正しいというものではありません。

搬送を選ぶ場合、日本での葬儀を通常どおり行えます。対面での別れができる点が大きな違いです。

現地火葬を選ぶ場合でも、遺骨を持ち帰って日本で葬儀を行えます。形式が制約されるわけではありません。

費用の差は、数十万円から百万円以上になることがあります。家族で共有したうえで決めてください。

現地で必要になる書類

国によって異なりますが、共通して求められるものがあります。

  • 現地当局が発行する死亡証明書
  • 死因を示す書類(検案書など)
  • 遺体搬送の場合は、防腐処置証明書非感染証明書
  • 遺体の輸送許可書
  • 火葬の場合は、火葬証明書

これらは現地の言語で発行されます。日本での手続きには、日本語訳が必要になることがあります。

翻訳は、専門の業者に依頼するのが確実です。大使館・領事館で案内を受けられます。

書類がそろわないと、搬送も火葬も進みません。現地の葬儀業者や、日本の国際搬送業者が代行することが多くあります。

代行を依頼する場合は、どこまでが業務範囲かを確かめてください。翻訳や通訳が含まれるかで、費用が変わります。

現地での支払いが別に生じることもあります。「日本での支払いと現地での支払いを分けて教えてください」と伝えてください。

支払い方法も確かめておきます。現地で現金が必要になる場合があります。

死亡届の期限

日本での届出には、国内とは違う期限が定められています。

根拠となる条文 — 国外で死亡した場合の届出

死亡の届出は、死亡の事実を知った日から7日以内にしなければなりません。ただし、国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内とされています(戸籍法86条1項)。

届書には、診断書または検案書を添付しなければならないとされています(同条2項)。国外の医師が作成した書類を添付する場合は、日本語訳が必要になるのが通常です。

届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人などとされています(同法87条1項)。同居していない親族も届出をすることができます(同条2項)。

提出先は、現地の日本大使館・総領事館か、日本国内の市区町村です。

現地で提出した場合、日本の本籍地に届くまで時間がかかります。急ぐ手続きがある場合は、国内で提出するほうが早いことがあります。

3か月という期限は、国内の7日より長く設定されています。ただし、他の手続きは待ってくれません。早めに進めてください。

とくに、相続放棄の期限は3か月です。財産や負債の調査には時間がかかります。

海外に財産がある場合は、その国の法律も関係します。調査が長引くことを見込んでおいてください。

3か月で判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。期限が来る前に手続きしてください。

火葬と埋葬の許可

現地で火葬した場合、日本での扱いを確かめる必要があります。

根拠となる条文 — 埋葬・火葬・改葬の許可

埋葬または火葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならないとされています(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。

墓地または納骨堂の管理者は、埋葬、埋蔵または収蔵の求めを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならないとされています(同法13条)。

遺体を日本に搬送して火葬する場合は、通常どおり市町村長の許可を受けることになります。国外で火葬した焼骨を納骨する場合の取扱いは、市区町村によって異なることがあります。

現地で火葬した遺骨を納骨する場合、火葬証明書やその翻訳を求められることがあります。

納骨先の墓地や霊園にも、必要書類を確かめてください。市区町村の窓口と、両方に聞くのが確実です。

書類の要件は自治体によって異なります。帰国前に、日本の家族が窓口へ確かめておくと手戻りが減ります。

図で整理: 搬送と現地火葬の比較
図で整理: 搬送と現地火葬の比較(作図: 弁護士による葬儀ガード)

費用を賄える保険

費用が大きくなるため、保険の適用を必ず確かめてください。

保険確かめること
海外旅行保険遺体搬送費用の特約があるか
クレジットカードの付帯保険利用条件を満たしているか
勤務先の保険海外赴任者向けの補償があるか
労災保険業務中・出張中の死亡なら対象になり得る

海外旅行保険には、遺体搬送費用を補償する特約が付いていることがあります。補償額に上限がある場合もあります。

クレジットカードの付帯保険は、旅行代金をそのカードで支払っていることが条件になっていることがあります。利用の記録を確かめてください。

業務中や出張中の死亡であれば、労災保険の対象になり得ます。勤務先を管轄する労働基準監督署に相談してください。

保険会社への連絡は、早いほど手続きが進みます。搬送を手配する前に連絡してください。

保険会社が提携する搬送業者を案内してくれることもあります。手配が早く進む場合があります。

補償の範囲を超える部分は、自己負担になります。上限額を確かめてから、方法を決めてください。

請求には期限があります。事故から一定期間内に手続きが必要とされているのが通常です。

帰国後の手続き

日本に戻った後の流れは、国内で亡くなった場合とほぼ同じです。

手続き期限
死亡届事実を知った日から3か月以内
世帯主変更届14日以内
健康保険・介護保険の資格喪失届14日以内
年金の受給停止厚生年金は10日、国民年金は14日以内
相続放棄・限定承認3か月以内
準確定申告4か月以内
相続税の申告10か月以内

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。海外での死亡でも変わりません。

海外に財産がある場合は、その国の法律も関係します。手続きが複雑になるため、早めに専門家に相談してください。

葬祭費や埋葬料の申請も、国内と同じように行えます。現地でかかった費用の領収書を保管してください。

海外での支払いは、外貨建ての領収書になります。日本円への換算方法を、窓口で確かめてください。

翻訳が必要になる場合もあります。まとめて依頼すると、費用が抑えられることがあります。

領収書は、費目ごとに分かる形で受け取ってください。相続税の申告でも使います。

費用を抑えるためにできること

判断の材料になる点を挙げます。

  • 現地火葬を選ぶと、費用は大きく下がる
  • 搬送業者は複数から見積もりを取れる
  • 保険の適用範囲を先に確かめる
  • 現地の葬儀業者と日本の業者、どちらに頼むかを比べる

見積もりを取るときは、含まれる範囲を確かめてください。防腐処置、棺、輸送、書類の手配、通訳など、項目ごとに分けてもらいます。

「この見積もりに入っていない支払いは何ですか」と聞くのが確実です。現地での支払いが別に生じることがあります。

急いでいる場面ですが、複数から見積もりを取る価値はあります。金額の差が大きい分野です。

日本の業者と現地の業者では、費用の構成が違います。両方から取ると、比べやすくなります。

見積もりを依頼するときは、同じ条件で頼んでください。搬送先の空港、日程、必要な処置をそろえます。

条件がそろっていないと、比較になりません。前提が違えば、金額も違って当然です。

相談できる窓口

一人で抱え込まないでください。相談先があります。

窓口できること
現地の日本大使館・総領事館現地手続きの案内、当局との連絡の仲介
外務省の相談窓口日本国内からの相談
加入している保険会社補償の適用と手配の支援
国際搬送を扱う葬儀業者搬送・書類手配の実務
弁護士海外財産を含む相続の相談

大使館・領事館は、費用を負担するものではありません。ただし、手続きの流れを知るうえで最も確実な窓口です。

言語の問題がある場合も、まず連絡してください。日本語で相談できます。

海外での死亡 — 最初に確認する項目
海外での死亡 — 最初に確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

海外での死亡は、最初の連絡先さえ分かれば進められます。

  • まず現地の日本大使館・総領事館に連絡する
  • 遺体搬送か現地火葬かを、費用と希望の両方で判断する
  • 保険の適用を、手配の前に確かめる

死亡届の期限は3か月ですが、他の手続きは待ってくれません。早めに動いてください。