死亡退職金は誰のものか|相続と税の扱い

会社の規程で受取人が決まっていれば、その人のものです。遺産分割の対象になりません

会社から「死亡退職金をお支払いします」と連絡があった。誰が受け取るのか、分けるべきなのか。

判断の出発点は、会社の規程です。退職金規程で受給者が決まっていれば、その人固有の権利になります。

遺産分割の対象にはなりません。ただし、相続税では課税の対象です。順に見ていきましょう。

死亡退職金は誰が受け取るのか
死亡退職金は誰が受け取るのか(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まず就業規則を確かめる

死亡退職金の扱いは、会社ごとの規程で決まります。ここが出発点です。

多くの会社では、退職金規程に受給者の順位が定められています。

  • 配偶者(内縁を含む場合がある)
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

労働基準法の遺族補償の順位に準じた定めが置かれることが一般的です。

この順位は、民法の相続の順位とは異なります。内縁の配偶者が第1順位のこともあります。

まず、会社の総務や人事に「退職金規程を見せてください」と伝えてください。

規程があれば固有の権利

規程で受給者が定められている場合、その人が自分の権利として受け取ります。

故人の財産ではないため、遺産分割の対象になりません。

参考になる判例 — 死亡退職金の性質

最高裁判所は昭和55年11月27日の判決(民集34巻6号815頁)で、死亡退職金の支給規程が受給者の範囲と順位を民法の相続人の順位と異なる形で定めている場合について、受給権者は相続人としてではなく、規程に基づき自己固有の権利として取得すると判断しました。

同判決は、この場合の死亡退職金は相続財産に属さないとしています。

一方、規程がなく、慣行によっても受給者が定まらない場合には、相続財産として扱われることがあります。

つまり、規程の有無と内容が結論を分けます。まずそこを確かめてください。

規程がない中小企業もあります。その場合は、相続財産として遺産分割の対象になり得ます。

会社に前例を尋ねてみてください。過去の取扱いが手がかりになります。

規程が就業規則の一部になっていることもあります。従業員に周知されている書類です。

「見せられない」と言われることは、通常ありません。求めて差し支えありません。

規程のコピーをもらっておくと、後の説明に使えます。

労働組合がある会社では、組合にも規程の写しがあることがあります。

相続税では課税されます

遺産分割の対象にならなくても、相続税の計算では課税の対象になります。

これを「みなし相続財産」といいます。生命保険金と同じ扱いです。

根拠となる条文 — 退職手当金等の課税と非課税枠

被相続人の死亡により相続人等が取得した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされます(相続税法3条1項2号)。

相続人が取得した退職手当金等については、500万円に法定相続人の数を乗じた金額までが非課税とされています(同法12条1項6号)。

この非課税の規定は、相続を放棄した者や相続権を失った者には適用されません(同号かっこ書)。

非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。生命保険金とは別枠です。

相続人が3人なら、保険金1,500万円、退職金1,500万円まで、それぞれ非課税になります。

「死亡後3年以内に支給が確定したもの」という要件があります。それ以降は、受け取った人の一時所得になります。

支給が確定した日は、会社が支給を決定した日です。実際に振り込まれた日ではありません。

3年を超えると、所得税の対象になります。税率も計算方法も変わります。

会社に「支給決定の日はいつですか」と確かめてください。申告で必要になります。

相続税の申告書には、支給明細を添付します。保管しておいてください。

弔慰金は別の扱い

会社から、退職金とは別に弔慰金が支給されることがあります。これは扱いが違います。

弔慰金は、一定の範囲まで相続税の対象になりません。

死亡の原因非課税となる範囲
業務上の死亡賞与以外の給与の3年分に相当する額
業務外の死亡賞与以外の給与の半年分に相当する額

この範囲を超えた部分は、退職手当金等として扱われます。

月給30万円で業務外の死亡なら、180万円までが非課税です。超えた分は退職金と同じ扱いになります。

会社からの支給額が、退職金と弔慰金のどちらなのかを確かめてください。支給明細に記載があります。

この区分は、国税庁のタックスアンサー No.4120 に示されています。

弔慰金として支給されたものでも、実質が退職金であれば、退職金として扱われます。

名目ではなく実質で判断されます。金額が大きい場合は、税理士に確かめてください。

香典として渡されたものは、また別の扱いです。社会通念上相当な範囲であれば課税されません。

会社からの香典と弔慰金を混同しないでください。支給明細で区別されているはずです。

図で整理: 退職金と弔慰金の扱い
図で整理: 退職金と弔慰金の扱い(作図: 弁護士による葬儀ガード)

請求の手続き

会社から案内があるのが通常です。届かない場合は、こちらから連絡してください。

必要な書類は会社によります。死亡診断書のコピーを求められることもあります。

死亡診断書は、死亡届と一体で役所に提出します。提出前にコピーを取ってください。

支給の時期は、会社の締めや承認手続きによります。1か月から3か月かかることもあります。

急いでいる場合は、その旨を伝えてください。前倒しに応じてもらえることがあります。

葬儀費用の支払いに充てたい場合は、支給の見込み時期を確かめてください。

間に合わない場合は、生命保険金や預貯金の仮払い制度を検討することになります。

期限を確かめる

請求の期限は、会社の規程で定められていることがあります。

規程に定めがない場合でも、賃金債権の消滅時効の考え方が及ぶことがあります。

いずれにしても、早めに手続きしてください。連絡を先延ばしにする理由はありません。

亡くなった直後は手続きが多く、会社への連絡が後回しになりがちです。

葬儀の日程を伝える連絡と合わせて、退職金の窓口を確かめておくと確実です。

会社への最初の連絡では、亡くなった日と、葬儀の形式を伝えます。

家族葬で参列を辞退する場合は、その旨も伝えてください。弔問の対応が変わります。

退職金の話は、後日改めてで構いません。担当者から案内があるのが通常です。

中小企業退職金共済などの場合

会社が外部の制度に加入していることがあります。この場合、支払元が会社ではありません。

制度支払元受給者
中小企業退職金共済勤労者退職金共済機構規程に基づく遺族
確定給付企業年金基金・信託銀行など規約に基づく遺族
企業型確定拠出年金運営管理機関死亡一時金の受取人
小規模企業共済中小企業基盤整備機構共済契約者の遺族

企業型確定拠出年金では、生前に受取人を指定できます。指定がなければ、法令の順位で決まります。

いずれも、遺族からの請求が必要です。自動的には支払われません。

会社の担当者に、加入している制度を確かめてください。

故人が自営業だった場合は、小規模企業共済に加入していることがあります。

国民年金基金やiDeCoに加入していた場合も、死亡一時金が支給されます。

通帳の引き落としや、年末の控除証明書が手がかりになります。探してみてください。

制度ごとに請求の期限が違います。分かった時点で、すぐに問い合わせてください。

遺産分割協議書での扱い

規程で受給者が決まっている場合、遺産分割協議書に書く必要はありません。

遺産ではないためです。書くと、かえって誤解を招きます。

一方、規程がなく相続財産として扱う場合は、協議書に記載します。

判断に迷う場合は、会社の規程のコピーを持って、弁護士か税理士に相談してください。

規程があいまいな場合は、争いになることがあります。文言をそのまま確かめてください。

「遺族」とだけ書かれていて順位の定めがない場合は、解釈が分かれます。

過去の支給例があれば、それが解釈の手がかりになります。会社に尋ねてください。

株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。退職金や弔慰金は、その支払いに充てられます。

未支給の給与や賞与

退職金とは別に、未払いの給与が残っていることがあります。扱いが違います。

亡くなった月の給与や、支給前の賞与は、故人が働いた対価です。相続財産になります。

したがって、遺産分割の対象です。相続人全員で分けることになります。

項目相続財産か相続税
死亡退職金(規程あり)ならない課税(非課税枠あり)
弔慰金ならない一定額まで非課税
未払いの給与なる課税
未払いの賞与なる課税

会社は、相続人全員の同意を求めることがあります。支払先を確定させるためです。

遺産分割協議書に、未払給与の取扱いを書いておくと手続きが早く進みます。

源泉徴収の扱いも会社に確かめてください。準確定申告に関わります。

準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行います。

故人に給与以外の所得があった場合や、医療費控除を受ける場合に必要になります。

源泉徴収票は、会社が発行します。手続きに必要なので、受け取っておいてください。

他の相続人から求められたら

「退職金も遺産だから分けるべきだ」と言われることがあります。

規程で受給者が定められているなら、原則として分ける義務はありません。

ただし、家族の関係を考えて、話し合いで調整する家庭もあります。これは自由です。

その場で結論を出す必要はありません。「規程を確かめてから返事します」と伝えて構いません。

規程のコピーを示せば、多くは理解が得られます。感情ではなく書面で話してください。

争いになりそうな場合は、弁護士に相談してください。事案ごとの判断になります。

相談の前に、規程・支給明細・戸籍をそろえてください。30分でも見込みが立ちます。

多くの場合は、規程どおりに処理されます。過度に心配する必要はありません。

家族の関係を保つことを優先して、一部を分ける選択もあります。決めるのはご自身です。

死亡退職金 — 受け取る前の確認項目
死亡退職金 — 受け取る前の確認項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

死亡退職金は、会社の規程が出発点です。

  • 規程で受給者が定められていれば、その人固有の権利
  • 相続税では課税対象。500万円×法定相続人の数までが非課税
  • 弔慰金は別枠。給与の半年分または3年分まで非課税

まず規程を見せてもらってください。落ち着いて確認すれば大丈夫です。