遺産の使い込みが疑われるとき|調べ方と返還を求める方法

まず取引履歴を取り寄せてください。金額と時期が分かれば、話が具体的になります

親が亡くなった後、預金がほとんど残っていなかった。同居していた兄弟が引き出していたようだ。

こうした相談は珍しくありません。まずやることは決まっています。金融機関から取引履歴を取り寄せることです。

金額と時期が分かれば、話が具体的になります。感情の対立から、事実の確認へ移せます。

まず取引履歴を取り寄せます
まず取引履歴を取り寄せます(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まず、取引履歴を取り寄せる

疑いがあるだけでは、話が進みません。事実を確かめるところから始めます。

金融機関の取引履歴は、相続人であれば単独で請求できます。他の相続人の同意は不要です。

項目内容
請求できる人相続人(単独で可)
必要書類故人の死亡が分かる戸籍、相続人であることを示す戸籍、本人確認書類
取得できる期間10年分程度(金融機関による)
手数料1件あたり数百円から数千円

10年分をさかのぼれることが多くあります。ただし、保存期間を過ぎた分は取得できません。

複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれに請求してください。通帳や郵便物から、口座の所在を確かめます。

履歴が届いたら、大きな金額の出金に印をつけてください。日付と金額を一覧にします。

窓口での出金か、ATMでの出金かも記録されています。窓口であれば、伝票が残っていることがあります。

伝票の写しを求められる場合もあります。筆跡が手がかりになることがあります。

まずは一覧を作ることが先です。全体像が見えないと、話が進みません。

生前と死後で扱いが変わります

同じ「引き出し」でも、時期によって法的な整理が違います。

  • 生前の引き出し — 故人の財産を、故人の意思に反して使ったかが問題
  • 死後の引き出し — 相続財産を、他の相続人の同意なく使ったかが問題

生前の場合、故人が同意していた可能性があります。介護や生活費のために任せていた、ということもあります。

死後の場合は、相続財産です。相続人全員のものなので、勝手に使えば他の相続人の権利を侵害します。

まず、どちらの時期の引き出しかを分けてください。主張の組み立てが変わります。

死亡日は、戸籍に記載されています。取引履歴と照らして、線を引いてください。

死後の引き出しについては、葬儀費用に充てた場合もあります。その場合は、領収書で確かめられます。

相当な範囲の葬儀費用であれば、責められる行為ではありません。金額と使い道を確かめてください。

生前の引き出しをどう考えるか

引き出した人にも、言い分があるのが通常です。

引き出した人の説明検討する点
本人に頼まれて引き出した本人の意思能力、使い道の記録
生活費・介護費に使った金額の妥当性、領収書の有無
生前に贈与を受けた贈与の証拠、特別受益にあたるか
自分の生活費に使った返還の対象になり得る

判断の分かれ目は、故人の意思使い道です。

本人が同意していたなら、返還を求めるのは難しくなります。ただし、認知症が進んでいた時期であれば、同意があったといえるかが問題になります。

介護認定の記録や、医療機関の診断書が資料になります。時期を特定するために使えます。

生前贈与だったとすれば、遺産分割で特別受益として考慮される余地があります。返還ではなく、取り分の調整という形です。

特別受益として扱われると、その分だけ取り分が減ります。返還を求めるより、実現しやすいこともあります。

一方、贈与の証拠がない場合は、贈与だったという主張自体が争われます。

どの構成を取るかで、必要な資料が変わります。弁護士に相談して決めてください。

返還を求める根拠

法律上の構成は、主に2つです。

根拠となる条文 — 不当利得と不法行為

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負います(民法703条)。

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければなりません。なお損害があるときは、その賠償の責任を負います(民法704条)。

故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。

不当利得の場合、返還を求める期間は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年です。

不法行為の場合は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です。

どちらの構成を取るかで、期間が変わります。弁護士に相談する際に、整理してもらってください。

請求できるのは、自分の相続分に応じた金額です。全額を一人で請求できるわけではありません。

相続人が3人いて、1人が使い込んだ場合。他の2人が、それぞれの相続分に応じて請求する形になります。

相続人の間で足並みをそろえると、手続きが進みやすくなります。まず、他の相続人と情報を共有してください。

図で整理: 生前と死後で変わる扱い
図で整理: 生前と死後で変わる扱い(作図: 弁護士による葬儀ガード)

遺産分割との関係

使い込まれた財産を、遺産分割でどう扱うか。2019年の改正で、仕組みが整理されました。

根拠となる条文 — 処分された財産を遺産とみなす合意

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(民法906条の2第1項)。

共同相続人の一人または数人により当該財産が処分されたときは、その処分をした共同相続人の同意を得ることを要しないとされています(同条2項)。

なお、最高裁は平成28年12月19日大法廷決定において、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象となるとしました。

2項が重要です。処分をした本人の同意がなくても、他の相続人全員が同意すれば、遺産として扱えます。

これにより、遺産分割の手続きの中で調整できるようになりました。別に訴訟を起こさなくても済む場合があります。

ただし、生前の引き出しについては、この規定の対象外です。別の構成が必要になります。

つまり、死後の引き出しについては、遺産分割の中で解決できる道が開かれたということです。

生前の分は、特別受益として考慮するか、別に返還を求めることになります。整理が必要です。

どちらの時期の引き出しが多いかで、進め方が変わります。一覧を作る意味は、そこにもあります。

話し合いから始める

いきなり訴訟を起こす必要はありません。順番があります。

2番目で解決することもあります。介護費用に充てていたことが、領収書で示される場合です。

説明を求めるときは、責める口調を避けてください。「使い道を教えてほしい」という形にすると、資料が出てきやすくなります。

やり取りは、書面かメールで残してください。後の手続きで使います。

説明を求める書面には、対象とする出金の日付と金額を具体的に書いてください。曖昧だと、回答も曖昧になります。

回答の期限も示してください。1か月程度が目安です。

回答がない場合、その事実自体が記録になります。調停や訴訟で経緯として使えます。

調停と訴訟

話し合いでまとまらない場合の手続きです。

手続き内容
遺産分割調停家庭裁判所で、分け方を話し合う
不当利得返還請求訴訟地方裁判所などで、返還を求める
損害賠償請求訴訟同上(不法行為として構成する場合)

遺産分割調停は、家庭裁判所の手続きです。使い込みの点についても、調停の中で話し合われることがあります。

一方、使い込みの返還そのものを求める場合は、通常の訴訟になります。管轄する裁判所が異なります。

どちらの手続きを選ぶかは、事案によって変わります。弁護士に相談して決めてください。

金額が大きい場合は、弁護士に依頼するほうが結果的に早いことがあります。証拠の集め方も変わります。

費用は、着手金と報酬に分かれるのが通常です。相談の段階で見込みを確かめてください。

法テラスでは、条件を満たせば無料の相談を受けられます。費用の立替制度もあります。

証拠として集めるもの

主張するには、資料が必要です。

  • 金融機関の取引履歴
  • 故人の医療・介護の記録(意思能力の判断に関わる)
  • 要介護認定の資料
  • 引き出した人の説明(書面・メールの記録)
  • 故人の生活状況が分かるもの(施設の請求書など)

介護施設に入居していた場合、その費用は施設の請求書で分かります。引き出された金額との差が論点になります。

故人の生活に必要な金額と、実際の出金額の差。ここが主張の中心になります。

資料は、時間が経つほど集めにくくなります。早めに動いてください。

とくに、金融機関の取引履歴には保存期間があります。10年を超える分は取得できないことがあります。

医療機関の記録にも、保存期間があります。カルテは5年とされているのが通常です。

心当たりがある時点で、まず資料を確保してください。判断は、その後で構いません。

期間の制限

いつまでも請求できるわけではありません。

不当利得の返還請求は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年です。

不法行為による損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です。

「知った時」がいつかは、事案によって判断が分かれます。取引履歴を見て気づいた時、という主張もあり得ます。

期間が迫っている可能性があるなら、早めに弁護士に相談してください。時効の完成を止める手続きもあります。

遺産の使い込み — 確認する項目
遺産の使い込み — 確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

疑いがある段階で止まらず、事実を確かめてください。

  • 金融機関から取引履歴を取り寄せる(相続人単独で請求できる)
  • 生前と死後で、法的な扱いが変わる
  • 使い道の説明を求め、資料を確かめてから判断する

期間の制限があります。早めに弁護士に相談してください。