葬祭扶助の申請方法|順番を間違えると使えなくなります

葬儀を終えてからでは間に合いません。契約より前に、福祉事務所へ連絡してください

葬儀の費用を出せない。生活保護を受けている家族が亡くなった。

このとき使える制度が葬祭扶助です。ただし、順番が決まっています。葬儀の契約より前に、福祉事務所へ連絡してください。

終わってから申請しても、原則として認められません。ここでつまずく人が最も多いところです。

葬祭扶助は「契約の前」に申請します
葬祭扶助は「契約の前」に申請します(作図: 弁護士による葬儀ガード)

どういう制度か

葬祭扶助は、生活保護の制度の一部です。葬儀を行うお金がない場合に、費用を負担してもらえます。

支給されるのは、火葬を中心とした最低限の範囲です。通夜や告別式は原則として含まれません。

根拠となる条文 — 葬祭扶助の要件

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの範囲内で行われます(生活保護法18条1項)。

被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないときは、その葬祭を行う者に対して葬祭扶助を行うことができます(同条2項1号)。死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で葬祭を行うに必要な費用を満たすことができないときも同様です(同項2号)。

保護は、要保護者の居住地または現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事や市町村長が決定し、実施します(同法19条1項)。

つまり、対象になるのは2つの場面です。①葬儀を行う人が困窮している場合と、②故人に葬儀を行う扶養義務者がいない場合です。

誰が申請できるか

申請するのは、葬儀を行う人です。故人が生活保護を受けていたかどうかだけでは決まりません。

場面申請する人
故人も遺族も生活保護を受けている葬儀を行う遺族
遺族が生活保護を受けているその遺族
故人に身寄りがない家主、施設長、民生委員など葬祭を行う人
遺族はいるが遠方・疎遠状況により判断される

大切なのは、申請する人の資力が見られる点です。故人の資力ではありません。

遺族に葬儀を行うだけの収入や資産がある場合、扶助は認められません。ここで断られる例が多くあります。

故人が遺した現金や預貯金がある場合は、まずそれを充てることになります。残りが不足する場合に扶助が検討されます。

そのため、故人の通帳や保険証券が見つかったら、隠さずに伝えてください。後から分かると返還を求められます。

金額が不明な場合も、その旨を伝えて構いません。調べ方を教えてもらえます。

順番を間違えないでください

制度の使い方で、最も大切な点です。ここだけは覚えておいてください。

亡くなった直後で慌ただしい時期ですが、電話1本で足ります。まず福祉事務所に連絡してください。

夜間や休日に亡くなった場合は、翌開庁日の朝いちばんに連絡します。その間は、搬送と安置だけを頼んでください。

葬儀社に伝えるべきことも決まっています。「葬祭扶助を申請する予定です」と最初に言ってください。

扶助の範囲で施行した経験のある会社であれば、話が早く進みます。対応していない会社もあります。

対応していないと言われた場合は、福祉事務所に相談してください。地域の事業者を教えてもらえることがあります。

その際も、特定の会社を強くすすめられることはありません。選ぶのは申請する側です。

申請の手順

流れは決まっています。順に進めてください。

決定までの時間は、状況によって違います。数日で出ることもあれば、確認に時間がかかることもあります。

火葬の日程は、決定を待ってから決めるのが安全です。急ぐ事情がある場合は、その旨を福祉事務所に伝えてください。

支払いは、福祉事務所から葬儀社へ直接行われるのが通常です。遺族が立て替える必要はありません。

立替払いを求められた場合は、福祉事務所に確かめてください。取扱いは自治体によって異なります。

いずれの場合も、支払いに関する書類は保管してください。後から精算の説明が必要になることがあります。

支給される金額と範囲

金額は、厚生労働大臣が定める基準によります。地域(級地)と、大人か子どもかで変わります。

区分目安
大人(12歳以上)20万円前後
子ども(12歳未満)16万円前後

厚生労働省が定める生活保護の基準に、上限額が示されています。実際の支給額は、この範囲内で必要と認められた額です。

含まれるのは、次のような費目です。

  • 遺体の搬送
  • 火葬または埋葬
  • 骨壺、棺などの最低限の物品
  • 死亡診断書の文書料

含まれないのは、通夜、告別式、祭壇、会食、返礼品、宗教者へのお礼などです。いわゆる直葬の形になります。

株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。扶助の範囲は、これとは大きく異なります。

図で整理: 扶助に含まれるもの、含まれないもの
図で整理: 扶助に含まれるもの、含まれないもの(作図: 弁護士による葬儀ガード)

自己負担で上乗せできるか

「祭壇だけでも用意したい」と考える人がいます。ここは慎重な判断が必要です。

扶助の範囲を超える費用を自分で払える場合、そもそも扶助の要件を満たさないと判断されることがあります。

  • 上乗せしたい場合は、必ず事前に福祉事務所へ相談する
  • 相談せずに追加すると、扶助が認められなくなるおそれがある
  • 香典や親族からの援助がある場合も、事前に伝える

判断は、福祉事務所が個別に行います。自己判断で進めないでください。

心情としては分かる場面です。それでも、制度を使うと決めたなら、順番と範囲を守るのが結果的に確実です。

香典や相続との関係

香典を受け取った場合の扱いは、気になる点です。

根拠となる条文 — 香典の性質

香典は、遺族の負担を軽くするために贈られる贈与と理解されています(民法549条)。故人の財産ではないため、相続財産には含まれないと扱われるのが一般的です。

葬儀費用を相続財産から支出した事案について、大阪高等裁判所平成14年7月3日決定(家庭裁判月報55巻1号82頁)は、身分相応の葬儀費用の支出は相続財産の処分にあたらないとしました。

生活保護との関係では、社会通念上、それが必要と認められる範囲であれば収入として認定しない取扱いが示されています。判断は福祉事務所が行うため、受け取った場合は伝えてください。

隠すことは避けてください。後から分かると、返還を求められることがあります。

故人に預貯金や生命保険金がある場合も、必ず伝えてください。それらを充てた上で、不足分が扶助の対象になります。

断られたときに確かめること

申請しても認められない場合があります。理由を確かめてください。

よくある理由確かめること
申請者に資力があると判断されたどの収入・資産が根拠か
他に扶養義務者がいるその人に連絡が取れるか
故人の遺留金品で足りると判断された金額と充当の内容
葬儀が終わった後の申請だった申請の時期

保護の申請に対する決定には、不服を申し立てる手続きがあります。決定に納得できない場合は、その旨を伝えてください。

制度を使えない場合でも、費用を抑える方法はあります。直葬であれば、20万円前後で行える例が多くあります。

自治体によっては、市民葬・区民葬という低額の制度を設けています。福祉事務所の窓口で聞いてみてください。

身寄りがない人が亡くなった場合

遺族がいない、または引き取り手がない場合は、別の仕組みが働きます。

墓地埋葬法では、死体の埋葬や火葬を行う者がいないときは、死亡地の市町村長が行うこととされています。費用は、故人の遺留金品などから充てられます。

  • 病院や施設で亡くなり、引き取り手がいない場合
  • 家主や施設長が葬祭を行う場合は、葬祭扶助の対象になり得る
  • 遺骨は、市町村が一定期間保管した後、合葬されるのが通常

親族であっても、引き取る義務が当然に生じるわけではありません。ただし、費用の請求を受けることはあります。

判断に迷う場合は、市区町村の担当課に相談してください。相続放棄を考えている場合は、その旨も伝えてください。

相続放棄をしても、遺骨を引き取ることはできます。祭祀に関する承継は、相続とは別の仕組みだからです。

引き取るかどうかは、費用の見通しを聞いてから決めて構いません。その場で決める必要はありません。

遺骨と納骨をどうするか

火葬が終わった後、遺骨をどうするかという問題が残ります。扶助の範囲には納骨の費用が含まれることがあります。

ただし、お墓の購入や永代供養の費用までは対象になりません。ここは自分で考える部分です。

  • 自治体の合葬墓に納める(費用が低い場合がある)
  • 寺院や霊園の永代供養を利用する
  • 手元で保管する

自治体が運営する合葬式の墓地は、費用が抑えられていることがあります。市区町村の担当課で聞いてください。

遺骨を持ち帰った後、どこにも納めずに保管することも違法ではありません。焦って決める必要はありません。

納骨には、火葬済みの証印がある火葬許可証が必要です。なくさないよう保管してください。

相談できる窓口

制度の入口が分からないときは、次の窓口が使えます。いずれも無料です。

  • 市区町村の福祉事務所(生活保護担当課)
  • 地域包括支援センター(高齢者に関する相談)
  • 社会福祉協議会
  • 民生委員

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。支払えない状況での契約は、後の負担を大きくします。

払えないと分かっているときは、契約の前に相談してください。順番が何より大切です。

相談は、亡くなる前でもできます。余命の見通しを聞いている段階で、あらかじめ確かめておく人もいます。

事前に聞いておけば、当日に慌てません。窓口では、状況を伝えるだけで案内してもらえます。

葬祭扶助 — 連絡する前に確認する項目
葬祭扶助 — 連絡する前に確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

葬祭扶助は、順番がすべてです。

  • 葬儀の契約より前に、福祉事務所へ電話する
  • 葬儀社には「葬祭扶助を申請中」と最初に伝える
  • 決定を受けてから、扶助の範囲で火葬を行う

夜間や休日は、搬送と安置だけを頼んで待ってください。翌開庁日の朝に連絡すれば間に合います。