葬儀費用は遺留分の計算に入るのか|弁護士が整理
遺留分の計算に葬儀費用は入りません。分けて考えると、話が整理できます
遺言で財産の大半を一人が受け取った。あなたは遺留分を求めたい。そこに葬儀費用の話が絡んできた。
先に結論を言います。葬儀費用は、遺留分の計算の基礎に入れないのが一般的な整理です。故人が生前に負った債務ではないためです。
ただし、家族の話し合いの中で調整することはできます。法律の枠と、話し合いの枠を分けて考えてください。
遺留分とは何か
遺留分は、一定の相続人に法律上保障された取り分です。遺言があっても、この部分は請求できます。
対象になるのは、配偶者・子・直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これに法定相続分を掛けます。
たとえば、配偶者と子2人の場合、子1人あたりの遺留分は全体の8分の1になります。
根拠となる条文 — 遺留分の割合と請求
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、直系尊属のみが相続人である場合は遺留分を算定するための財産の価額の3分の1、その他の場合は2分の1に相当する額を受けます(民法1042条1項)。
相続人が数人ある場合の遺留分は、この割合に法定相続分を乗じた割合となります(同条2項)。
遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(同法1046条1項)。
令和元年の改正により、遺留分の請求は金銭の請求になりました。不動産の持分を求める形ではありません。
そのため、計算の基礎に何が入るかが、そのまま金額に響きます。ここを丁寧に見る意味があります。
計算の基礎になる財産
遺留分を算定するための財産は、次のように計算します。
相続開始時の財産+一定の生前贈与−相続債務
生前贈与は、原則として相続開始前1年間のものが入ります。相続人への特別受益は、原則10年間です。
根拠となる条文 — 財産の算定と債務の控除
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とされています(民法1043条1項)。
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入します(同法1044条1項)。
相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にされた、婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本としての贈与に限り算入されます(同条3項)。
ここで控除される「債務」が何かが、この記事のいちばんの論点です。
葬儀費用は「債務」に入るか
条文にある債務とは、故人が生前に負っていた債務を指すと理解されています。
葬儀費用は、故人が亡くなった後に発生します。契約したのも故人ではなく、喪主です。
そのため、遺留分を算定するための財産から控除する債務には含めないのが、一般的な整理です。
| 費目 | 遺留分の計算 | 理由 |
|---|---|---|
| 生前の借入金 | 控除する | 故人が負っていた債務 |
| 未払いの医療費 | 控除する | 故人が負っていた債務 |
| 未払いの税金 | 控除する | 故人が負っていた債務 |
| 葬儀費用 | 控除しない | 死後に生じた費用 |
| 香典 | 加えない | 遺産ではない |
| 香典返しの費用 | 控除しない | 死後に生じた費用 |
| 法要の費用 | 控除しない | 死後に生じた費用 |
未払いの入院費は、生前の債務にあたります。亡くなる直前の分でも同じです。
一方、死亡診断書の発行料や搬送費は、死後に生じます。控除の対象にはなりにくいところです。
線引きは「亡くなる前か、後か」です。単純ですが、迷ったときに役立ちます。
それでも葬儀費用が問題になる理由
計算に入らないなら、なぜ話に出てくるのでしょうか。理由は2つあります。
第一に、実際に払った人がいるからです。遺留分をもらう側と、費用を払った側が違えば、不公平に感じます。
第二に、遺産から支払われている場合があるからです。この場合、遺産の残高が減っています。
遺産から葬儀費用を出したときは、その支出が正当かどうかが問題になります。全員の合意があれば争いになりません。
合意なく預金から引き出していれば、その点だけが別の争点になります。遺留分の計算とは分けて扱います。
つまり、葬儀費用は「遺留分の計算」ではなく「精算の話」として出てきます。ここを混ぜないでください。
葬儀費用は誰が負担するのか
そもそもの負担者についても、確認しておきます。直接の条文はありません。
裁判例では、葬儀を主宰した喪主が負担するという考え方が有力です。
参考になる裁判例 — 葬儀費用の負担者
東京地方裁判所は平成19年7月27日の判決で、葬儀費用は特段の事情がない限り、葬儀を主宰した者が負担すると判断しました。
名古屋高等裁判所は平成24年3月29日の判決で、原則として喪主が負担すべきものとしつつ、相続人間に合意があればそれによると示しています。
香典は相続財産に含まれず、葬儀を主宰した者への贈与として扱うのが実務の一般的な理解です(東京地方裁判所昭和44年5月20日判決)。
ですから、喪主が費用を負担したうえで、遺留分の請求を受けることもあり得ます。
不合理に感じるかもしれません。それでも、法律上の枠組みはこうなっています。
だからこそ、話し合いでの調整が意味を持ちます。数字を出して、相互に納得する形を探してください。
株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。
100万円前後の負担は、遺留分の金額と比べても小さくありません。話題に上るのは自然なことです。
だからこそ、領収書に基づく実額を示してください。感覚の数字では、相手も判断できません。
話し合いで調整する方法
法律の計算とは別に、当事者が合意すれば柔軟に決められます。実務ではこちらが多く使われます。
4番の提案は、法律上の当然の帰結ではありません。合意があってはじめて成り立ちます。
だから、相手に断られることもあります。そのときは、遺留分は遺留分として処理してください。
葬儀費用の分担は、別に請求する形になります。二段構えで考えると混乱しません。
書面は簡単なもので構いません。日付、金額、当事者の署名があれば足ります。
期限を先に確かめる
遺留分の請求には期限があります。ここだけは急いでください。
根拠となる条文 — 遺留分侵害額請求の期間制限
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1048条前段)。
相続開始の時から10年を経過したときも、同様に消滅します(同条後段)。
期間内に請求の意思表示をしておけば、その後の交渉に時間をかけることができます。
1年は、思ったより短い期間です。四十九日、一周忌と過ごすうちに、半年が過ぎます。
まず、請求の意思表示だけを済ませてください。金額の計算は後からで構いません。
意思表示は内容証明郵便で行うのが確実です。到達した日付が記録に残ります。
文面は「遺留分侵害額を請求します」の一文で足ります。金額を書かなくても効力はあります。
遺留分の金額を試算してみる
具体的な数字を入れると、見通しが立ちます。次の例で確かめてください。
相続人が子2人、遺産が3,000万円、遺言で長男に全部を相続させる内容だったとします。
次男の遺留分は、全体の2分の1に法定相続分の2分の1を掛けた、4分の1です。金額にすると750万円です。
ここに、生前贈与があれば加えます。長男が10年以内に生計の資本として1,000万円を受け取っていれば、基礎は4,000万円になります。
その場合、次男の遺留分は1,000万円です。贈与の有無で、金額は大きく動きます。
葬儀費用120万円を次男が払っていたとしても、この計算には影響しません。別に請求する形になります。
試算は概算で構いません。桁が分かれば、進め方の判断ができます。
財産の調べ方
計算の前に、遺産の全体像が必要です。手がかりは身の回りに残っています。
| 調べる先 | 分かること |
|---|---|
| 通帳・キャッシュカード | 取引のある金融機関 |
| 郵便物 | 証券会社、保険会社、借入先 |
| 固定資産税の納税通知書 | 所有する不動産 |
| 名寄帳(市区町村) | 同一市区町村内の不動産 |
| 信用情報機関 | 借入れの有無 |
金融機関には、相続人であれば残高証明書の発行を求められます。戸籍と本人確認書類が必要です。
不動産は、市区町村で名寄帳を取ると漏れが減ります。登記事項証明書も法務局で取れます。
生前贈与の有無は、通帳の入出金から追えます。まとまった出金があれば、行き先を確かめてください。
遺言があっても遺留分は残ります
「すべての財産を長男に相続させる」という遺言があっても、遺留分そのものは消えません。
遺言が無効になるわけでもありません。遺言は有効なまま、金銭の請求ができるという構造です。
だから、遺言の内容を争う必要はないことが多くあります。争点を絞ったほうが、解決は早くなります。
一方で、遺言の作成時に判断能力がなかったと疑われる場合は、別の争い方になります。
その場合は、診療記録や介護記録が材料になります。取り寄せには時間がかかるため、早めに動いてください。
遺言書が自筆の場合、家庭裁判所の検認が必要です。開封する前に手続きを確かめてください。
法務局の保管制度を使っていた遺言書は、検認が不要です。保管の有無は法務局で確認できます。
争いが大きいときは
金額が大きい場合や、話し合いが進まない場合は、手続きを使うことになります。
- 遺留分侵害額の請求調停(家庭裁判所)
- 通常訴訟(地方裁判所・簡易裁判所)
- 弁護士による交渉の代理
調停は話し合いの延長です。裁判官と調停委員が間に入ります。
訴訟になると、証拠に基づく判断になります。書類の整理が結果を左右します。
弁護士に相談するときは、遺言書・戸籍・財産の資料を持参してください。見込みがその場で立ちます。
まとめ
遺留分と葬儀費用は、別の話として扱ってください。混ぜると計算が合わなくなります。
- 遺留分の計算に、葬儀費用と香典は入れない
- 葬儀費用の分担は、話し合いか別の請求で調整する
- 請求の期限は1年。まず意思表示だけを済ませる
順番を決めれば、進められます。落ち着いて確認すれば大丈夫です。
