葬儀の領収書はいつまで保管するか|申告で必要な書類

捨てないでください。相続税の申告と、家族への説明の両方で使います

葬儀が終わり、封筒に入れたままの領収書。いつまで取っておけばよいか、迷っていませんか。

答えは決まっています。少なくとも5年、できれば7年は保管してください。相続税の申告と、家族への説明の両方で使います。

そして、領収書が出ないものもあります。その場合の残し方も決まっています。順に見ていきましょう。

領収書は何に使い、いつまで残すのか
領収書は何に使い、いつまで残すのか(作図: 弁護士による葬儀ガード)

領収書を使う場面は3つ

なぜ保管するのか。使う場面がはっきりしていると、扱い方も決まります。

第一に、相続税の申告です。葬儀費用は課税価格から差し引けます。

第二に、家族への説明です。立て替えた費用を分担してもらうときの材料になります。

第三に、請求内容の確認です。後から金額に疑問が出たとき、根拠を確かめられます。

この3つとも、時間が経ってから必要になります。葬儀の直後には出番がありません。

だから、捨ててしまいがちです。封筒にまとめて、日付を書いて保管してください。

作業は5分で終わります。あとになって、この5分が効いてきます。

相続税の申告で控除できるもの

まず、税の話から整理します。控除できるものと、できないものが分かれています。

控除できる控除できない
通夜・告別式の費用香典返しの費用
火葬・埋葬・納骨の費用墓石・墓地の購入費
遺体の搬送費用初七日以降の法要の費用
読経料・戒名料などのお布施医学上または裁判上の特別の処置費用
通夜の飲食にかかった費用遺体の解剖にかかった費用

この区分は、国税庁のタックスアンサー No.4129 に示されています。

香典返しが控除できないのは、香典自体が課税されないためです。対応する出費も対象外になります。

墓石や仏壇の購入費も控除できません。葬儀そのものの費用ではないためです。

初七日は、葬儀と同じ日に行う「繰り上げ初七日」であれば、扱いが変わることがあります。判断に迷うときは税理士に確かめてください。

通夜の飲食費は控除できますが、法要の会食は対象外です。同じ「食事」でも扱いが違います。

遺体の搬送費は控除できます。病院から安置所、安置所から式場と、複数回あっても同じです。

一方、参列者の交通費や宿泊費は、控除の対象になりません。遺族が負担した場合も同じです。

控除の根拠

条文の位置づけも押さえておきます。控除は、法律に定めがあります。

根拠となる条文 — 葬式費用の控除

相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の葬式費用を負担した場合には、その負担した金額を課税価格から控除するとされています(相続税法13条1項2号)。

控除できるのは、その者が負担した金額に限られます。他の人が払った分を控除することはできません。

香典は、社会通念上相当と認められる範囲であれば課税されないとされています(相続税法基本通達21の3-9)。そのため、香典返しの費用も控除の対象になりません。

条文にあるとおり、負担した人が控除を受けます。だから、誰が払ったかが分かる必要があります。

宛名が別人でも、支払いの記録があれば説明できます。振込の控えを残してください。

現金で払った場合は、領収書だけが証拠になります。とくに大切に保管してください。

領収書が出ないもの

葬儀では、領収書が出ない支払いがあります。代表的なのは次の3つです。

  • お布施・戒名料(寺院への支払い)
  • 御車代・御膳料
  • 心づけ(火葬場や運転手への謝礼)

これらも、控除の対象になり得ます。領収書がないことを理由に、あきらめる必要はありません。

代わりに、メモを残してください。書く内容は決まっています。

封筒の写しを取っておく方法もあります。表書きと金額が残ります。

寺院にお願いすれば、受領証を出してもらえることがあります。頼んで差し支えありません。

保管の期間

いつまで取っておくか。基準になるのは、税務調査の対象期間です。

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。

状況保管の目安
相続税の申告をした申告期限から7年
申告が不要だった5年程度
遺産分割が済んでいない分割が終わるまで
相続人間で争いがある解決するまで

7年としているのは、偽りその他不正の行為があった場合の更正の期間に合わせた目安です。

通常の税務調査であれば5年で足りることが多いところです。心配なら7年としてください。

遺産分割が長引いている場合は、期間にかかわらず保管を続けてください。精算の材料になります。

デジタルで残す方法もあります。スマートフォンで撮影し、日付順にフォルダへ入れてください。

保管のしかた

方法は簡単です。凝った整理は必要ありません。

  1. A4の封筒を1枚用意する
  2. 表に「○○(故人名)葬儀 領収書 2026年」と書く
  3. 領収書を日付順に入れる
  4. お布施のメモも同じ封筒に入れる
  5. 通帳のコピーや振込明細も一緒に入れる

これで十分です。中身を一覧にしておくと、さらに探しやすくなります。

複数の相続人が支払っている場合は、人ごとに封筒を分けてください。控除は負担した人が受けます。

写真も撮っておくと安心です。原本を紛失しても、内容は確かめられます。

感熱紙の領収書は、数年で文字が薄くなります。写真かコピーを取っておいてください。

封筒は、他の相続関係の書類と同じ場所に置きます。探す手間が減ります。

保管場所は、家族に伝えておいてください。自分だけが知っていると、いざというときに使えません。

図で整理: 保管する書類の集め方
図で整理: 保管する書類の集め方(作図: 弁護士による葬儀ガード)

なくしてしまった場合

領収書をなくしても、支払いを示す方法はあります。あきらめないでください。

  • 葬儀社に再発行を頼む(応じる会社が多い)
  • 振込の控えを、金融機関で取り寄せる
  • クレジットカードの利用明細を確かめる
  • 通帳の記帳から支払いを特定する

金融機関の取引履歴は、数年分をさかのぼれます。手数料がかかることがあります。

葬儀社の再発行は、「再発行」と明記されることがあります。申告の場面では問題になりません。

火葬料や式場使用料は、自治体の窓口で支払いの記録を確かめられる場合があります。

再発行を頼むときは、葬儀の日付と故人の氏名を伝えてください。すぐに特定してもらえます。

時間が経つと、担当者が異動していることがあります。会社宛てに連絡するほうが確実です。

再発行に手数料がかかる会社もあります。事前に確かめてください。

家族への説明に使う

税の話がなくても、領収書は役に立ちます。家族への説明です。

葬儀費用を一人で立て替えた場合、他の相続人に分担を求めることがあります。

このとき、口頭で「150万円かかった」と言っても、話は進みません。表と領収書が要ります。

項目支払先金額領収書
葬儀一式葬儀社
火葬料火葬場
お布施寺院無(メモ)
返礼品葬儀社

香典の合計と、香典返しの費用も並べてください。差し引いた「手出しの実額」が請求の出発点です。

数字が見えれば、感情の話になりにくくなります。これが領収書のいちばんの働きかもしれません。

請求の確認に使う

後から金額に疑問が出ることもあります。そのときも、書類が手元にあるかで結果が変わります。

支払い済みでも、契約になかった項目や数量の違いは、返金を求められます。

根拠となる条文 — 払いすぎたときの返還

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において返還する義務を負います(民法703条)。

悪意の受益者は、受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときはその賠償の責任も負います(同法704条)。

債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します(同法166条1項1号)。

時効の点からも、5年は残しておく意味があります。書類がなければ、主張の裏づけが取れません。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。

相談に行くときも、書類が必要です。3枚そろっていると、話が早く進みます。

申告が不要な場合もあります

そもそも相続税の申告が必要かどうかは、遺産の総額で決まります。

基礎控除の額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。これを下回れば、原則として申告は不要です。

法定相続人の数基礎控除の額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

この計算は、国税庁のタックスアンサー No.4152 に示されています。

遺産の総額が基礎控除を下回るなら、葬儀費用を控除する必要もありません。申告そのものが不要です。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、申告が要件になります。控除を使って税額がゼロになる場合も、申告は必要です。

判断に迷うときは、税理士か税務署に確かめてください。相談だけなら費用はかかりません。

保管しておきたいその他の書類

領収書以外にも、残しておくと役に立つ書類があります。あわせて封筒へ入れてください。

  • 契約書・申込書の控え
  • 見積書(改訂されていれば全部)
  • 請求書と明細
  • 会葬者名簿・香典帳
  • 死亡診断書のコピー
  • 火葬許可証(返却されたもの)

火葬許可証は、火葬後に証明印を押されて返されます。納骨のときに必要になります。

死亡診断書のコピーは、保険金の請求などで何度も使います。5枚ほど取っておくと安心です。

原本は死亡届と一体になっており、役所に提出します。手元には残りません。

提出前にコピーを取ってください。忘れた場合は、役所で写しの交付を受けられることがあります。

会葬者名簿と香典帳は、香典返しの手配にも使います。しばらく手元に置いてください。

株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。控除の対象になる金額として、決して小さくありません。

領収書の保管 — 封筒に入れる前の確認項目
領収書の保管 — 封筒に入れる前の確認項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

領収書は、あとから効く書類です。5分の作業で、後の手間が減ります。

  • 封筒にまとめ、日付順に入れて5年から7年保管する
  • 領収書が出ないものは、日付・金額・相手先をメモに残す
  • 香典返しと墓石の代金は控除できない点に注意する

捨てる前に、一度中身を確かめてください。落ち着いて整理すれば大丈夫です。